建築士試験 解説ノート

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令和元年度 一級建築士 法規 No.23を解説、管理建築士講習の有効性を見抜くポイント

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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士の講習に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建築士の講習には、いくつか種類があります。建築士事務所に属する建築士が定期的に受ける定期講習、管理建築士になるための管理建築士講習、構造設計や設備設計の一級建築士になるための講習などです。それぞれ、誰が・いつ・何度受けるのかが違います。

この問題では、管理建築士講習の有効性、定期講習の受講義務、構造設計一級建築士証の申請要件、業務報告書の記載事項が並びます。引っかけの核心は、管理建築士講習を級が上がるたびに受け直すのかです。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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講習は「定期・管理・構造/設備」で要件が異なります。それぞれの受講対象と回数を法令集に整理しておくと、似た肢を取り違えずに済みます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 管理建築士講習は一度修了すれば終身有効です。二級建築士のときに3年以上の業務を経て修了していれば、一級建築士になっても改めて受講する必要はありません(建築士法24条)。
2 ○(正しい) 建築士事務所に属する一級建築士は、設計・工事監理の業務に従事しない場合でも、所定の一級建築士定期講習を受けなければなりません(建築士法22条の2)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 構造設計一級建築士証の交付申請ができるのは、原則として一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、所定の講習を申請前1年以内に修了した者です(建築士法10条の3)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 建築士事務所の開設者が事業年度ごとに作成する設計等の業務報告書には、所属する構造設計一級建築士が受けた直近の構造設計一級建築士定期講習の年月日も記載します(建築士法施行規則)。正しい記述です。

選択肢1は、級が上がったときに管理建築士講習を改めて受けなければならないとした点が誤りで、正しくは一度の修了で終身有効です。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士です(建築士法24条)。この管理建築士講習は、一度修了すれば終身有効で、受け直す必要はありません

大切なのは、管理建築士講習が建築士の資格の級に結びついていない点です。二級建築士のときに3年以上の業務を経て管理建築士講習を修了していれば、その効力は一級建築士になっても続きます。

したがって、二級建築士として要件を満たして管理建築士講習を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合でも、改めて管理建築士講習を受ける必要はありません。選択肢1の「改めて受けなければならない」は誤りです。定期的に受け直す必要がある定期講習(選択肢2)とは性格が異なります。

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覚え方

  • 管理建築士講習 → 一度修了すれば終身有効。級が上がっても受け直し不要(法24条)
  • 定期講習 → 建築士事務所に属する建築士は、業務に従事しなくても受講義務(法22条の2)
  • 構造設計一級建築士 → 一級として5年以上構造設計の業務+申請前1年以内に講習修了(法10条の3)
  • 「一度きり」か「定期的に」かを取り違えない。管理建築士講習は一度きり

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理解度チェック

Q.

二級建築士のときに管理建築士講習を修了した者が一級建築士になったら、改めて管理建築士講習を受けるのか。

受ける必要はありません。管理建築士講習は一度修了すれば終身有効で、級が上がっても受け直しは不要です(建築士法24条)。

Q.

建築士事務所に属する一級建築士が、設計・工事監理に従事していない場合、定期講習は不要か。

必要です。建築士事務所に属していれば、業務に従事していなくても一級建築士定期講習を受けなければなりません(建築士法22条の2)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第10条の3(構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士)・第22条の2(定期講習)・第24条(建築士事務所の管理)、建築士法施行規則
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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