本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.22は、建築士事務所に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
建築士事務所の分野は、登録が必要な業務の範囲、業務を行える区域、管理建築士の役割、業務の再委託のルールが問われます。とくに再委託は、一部の再委託と一括の再委託(丸投げ)でルールが変わるので、区別が大切です。
この問題では、事務所登録が必要な業務、登録区域と業務範囲、管理建築士の意見の尊重、工事監理の再委託が並びます。引っかけの核心は、設計・工事監理の一括再委託が許されるかどうかです。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 報酬を得て、建築物の調査・鑑定や、建築に関する法令の手続の代理を業として行う場合も、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければなりません(建築士法23条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士は、登録を受けた都道府県以外の区域でも、業として設計等を行えます。業務を行える区域に制限はありません。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 開設者と管理建築士が異なる場合、開設者は、管理建築士から技術的事項に関し必要な意見が述べられたときは、その意見を尊重しなければなりません(建築士法24条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 延べ面積300㎡を超える建築物の新築の設計又は工事監理は、委託者の許諾を得ても一括して再委託できません(建築士法24条の3)。延べ400㎡の工事監理を一括再委託できるとした点が誤りです。 |
選択肢4は、延べ400㎡(300㎡超)の新築の工事監理を許諾があれば一括再委託できるとした点が誤りで、正しくは許諾を得ても一括再委託は禁止されています。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
業務の再委託には、2つのルールがあります。1つは一部の再委託で、これは委託者の許諾を得れば認められます。もう1つは一括の再委託(丸投げ)で、こちらは厳しく制限されます。
建築士法24条の3は、延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務は、委託者の許諾を得た場合でも、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないと定めています。これは許諾があっても破れない絶対的な禁止です。
本問は延べ面積400㎡の新築なので、300㎡を超えています。受託した工事監理の業務をそっくり他の事務所に委託し、自らはまったく行わないのは一括再委託にあたります。委託者の許諾があっても認められません。選択肢4の「再委託することができる」は誤りです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
延べ400㎡の新築の工事監理を、委託者の許諾を得たうえで一括して他の事務所に再委託できるか。
できません。延べ300㎡を超える新築の設計・工事監理は、許諾を得ても一括再委託が禁止されています(建築士法24条の3)。
報酬を得て建築物の調査・鑑定を業として行う場合、建築士事務所の登録は必要か。
必要です。設計・工事監理に限らず、調査・鑑定や手続の代理を業として行う場合も登録が必要です(建築士法23条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月