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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、確認申請(防火地域内で確認済証の交付を受ける必要があるか)に関する問題です。4つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。
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確認の要否は、まず「そもそも建築物か」という入口から考えます。建築物でなければ、建築確認の対象になりません。
引っかけの核心は鉄道のプラットホームの上家です。これは建築基準法上の建築物に含まれません。だから建築確認は不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(確認済証の交付を受ける必要がないもの)
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| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 防火地域内では、床面積10㎡以下の増築でも確認が必要です。10㎡以下で確認が不要になるのは防火・準防火地域外に限られます(法6条2項)。 |
| 2 | 必要 | 特定行政庁の許可を受けた仮設興行場の新築も、建築確認は必要です。許可(法85条)と建築確認は別の手続きです。 |
| 3 | 不要 | 鉄道のプラットホームの上家は建築物に含まれないため、確認の対象外です(法2条1号)。 |
| 4 | 必要 | 劇場から公会堂への用途変更は、200㎡を超える特殊建築物への変更で、類似の用途でもないため確認が必要です(法87条)。 |
選択肢3は、建築物に当たらないプラットホームの上家なので、確認済証の交付を受ける必要がありません。これが正解です。
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建築確認(法6条)は「建築物」を対象とします。何が建築物に当たるかが出発点です。
鉄道のプラットホームの上家は、跨線橋や運転保安に関する施設、貯蔵槽などと同じく、建築基準法上の建築物に含まれません(法2条1号)。建築物でないので、そもそも建築確認の対象外です。
だから選択肢3が、確認済証の交付を受ける必要がないものです。延べ面積400㎡という規模に惑わされず、まず建築物かどうかを見ます。
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鉄道のプラットホームの上家を新築するとき、確認済証の交付は必要?
不要です。プラットホームの上家は建築物に含まれないため、確認の対象外です(法2条1号)。
防火地域内で床面積10㎡の増築をするとき、確認は必要?
必要です。10㎡以下で確認が不要になるのは、防火・準防火地域外に限られます(法6条2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月