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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、都市計画区域内における確認申請の要否に関する問題です。4つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。
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確認の要否は、対象の建築物が法6条1項のどの号に当たるか、そして大規模の修繕・増築・用途変更それぞれの扱いを順に当てはめて判断します。倉庫の大規模の修繕、現場以外に設ける仮設事務所、四号建築物の小規模な増築、そして用途変更が並びます。
引っかけの核心は、用途変更です。令137条の18に定める「類似の用途」どうしの変更なら、用途変更の確認は不要になります。診療所(患者収容あり)と有料老人ホームが同じグループかどうかが決め手です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(確認申請が不要なもの)
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| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 延べ300m²の倉庫は特殊建築物(法6条1項一号)で、屋根の過半の修繕は大規模の修繕にあたります。確認が必要です。 |
| 2 | 必要 | 仮設の工事管理事務所でも、現場以外の場所に設けるものは法85条2項(現場に設ける仮設)の対象外です。鉄骨造2階建ての新築として確認が必要です。 |
| 3 | 必要 | 床面積15m²の増築は、防火・準防火地域外でも10m²を超えるため、増築の確認が必要です(法6条2項)。 |
| 4 | 不要(正解) | 診療所(患者収容あり)と有料老人ホームは、令137条の18の同じ類似用途グループです。類似の用途間の変更なので、用途変更の確認は不要です。 |
選択肢4は、診療所(患者収容あり)から有料老人ホームへの用途変更で、類似の用途間の変更にあたるため確認が不要です。これが「確認を受ける必要がないもの」になります。
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用途変更で建築確認が必要になるのは、原則として、変更後の用途が法6条1項一号の特殊建築物(床面積200m²超)に当たる場合です(法87条1項)。有料老人ホームは特殊建築物にあたるため、原則は確認が必要です。
ただし例外があります。令137条の18に掲げる「類似の用途」どうしの変更なら、確認は不要です。第3号は「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等」というグループで、有料老人ホームは令19条の「児童福祉施設等」に含まれます。
つまり、患者収容のある診療所と有料老人ホームは同じグループ内の変更なので、用途変更の確認は不要です。選択肢4が「確認を受ける必要がないもの」になります。
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診療所(患者収容あり)を有料老人ホームに用途変更する場合、確認申請は必要か。
不要です。両者は令137条の18第3号の同じ類似用途グループ(診療所(患者収容)・児童福祉施設等)にあたり、類似の用途間の変更だからです。
工事のための仮設事務所なら、現場以外の場所に設けても確認は不要か。
×。法85条2項で確認が不要になるのは「現場に設ける」仮設です。現場以外に設けるものは対象外で、規模に応じて確認が必要になります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月