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令和元年度 一級建築士 法規 No.3を解説、用途変更で確認申請が不要になる類似の用途を見抜くポイント

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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、都市計画区域内における確認申請の要否に関する問題です。4つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。

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この問題のポイント

確認の要否は、対象の建築物が法6条1項のどの号に当たるか、そして大規模の修繕・増築・用途変更それぞれの扱いを順に当てはめて判断します。倉庫の大規模の修繕、現場以外に設ける仮設事務所、四号建築物の小規模な増築、そして用途変更が並びます。

引っかけの核心は、用途変更です。令137条の18に定める「類似の用途」どうしの変更なら、用途変更の確認は不要になります。診療所(患者収容あり)と有料老人ホームが同じグループかどうかが決め手です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(確認申請が不要なもの)

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建築関係法令集 法令編(総合資格)

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確認申請の要否は、法6条と令137条の18・別表第一を行き来して解きます。線引きした法令集が一冊あると確実です。

各選択肢の確認の要否

選択肢 確認 解説
1 必要 延べ300m²の倉庫は特殊建築物(法6条1項一号)で、屋根の過半の修繕は大規模の修繕にあたります。確認が必要です。
2 必要 仮設の工事管理事務所でも、現場以外の場所に設けるものは法85条2項(現場に設ける仮設)の対象外です。鉄骨造2階建ての新築として確認が必要です。
3 必要 床面積15m²の増築は、防火・準防火地域外でも10m²を超えるため、増築の確認が必要です(法6条2項)。
4 不要(正解) 診療所(患者収容あり)と有料老人ホームは、令137条の18の同じ類似用途グループです。類似の用途間の変更なので、用途変更の確認は不要です。

選択肢4は、診療所(患者収容あり)から有料老人ホームへの用途変更で、類似の用途間の変更にあたるため確認が不要です。これが「確認を受ける必要がないもの」になります。

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選択肢4のポイント(確認が不要になる理由)

用途変更で建築確認が必要になるのは、原則として、変更後の用途が法6条1項一号の特殊建築物(床面積200m²超)に当たる場合です(法87条1項)。有料老人ホームは特殊建築物にあたるため、原則は確認が必要です。

ただし例外があります。令137条の18に掲げる「類似の用途」どうしの変更なら、確認は不要です。第3号は「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等」というグループで、有料老人ホームは令19条の「児童福祉施設等」に含まれます

つまり、患者収容のある診療所と有料老人ホームは同じグループ内の変更なので、用途変更の確認は不要です。選択肢4が「確認を受ける必要がないもの」になります。

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覚え方

  • 用途変更の確認 → 変更後が特殊建築物(200m²超)なら原則必要(法87条1項)
  • 例外=令137条の18の「類似の用途」どうしの変更は確認不要
  • 第3号グループ → 診療所(患者収容)・児童福祉施設等(有料老人ホームを含む・令19条)
  • 現場に設ける仮設=確認不要(法85条2項)。ただし現場以外に設けるものは対象外
  • 増築は防火・準防火地域外でも10m²超なら確認必要(法6条2項)

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理解度チェック

Q.

診療所(患者収容あり)を有料老人ホームに用途変更する場合、確認申請は必要か。

不要です。両者は令137条の18第3号の同じ類似用途グループ(診療所(患者収容)・児童福祉施設等)にあたり、類似の用途間の変更だからです。

Q.

工事のための仮設事務所なら、現場以外の場所に設けても確認は不要か。

×。法85条2項で確認が不要になるのは「現場に設ける」仮設です。現場以外に設けるものは対象外で、規模に応じて確認が必要になります。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)・第85条第2項(仮設建築物)・第87条(用途の変更に対する準用)
  • 建築基準法施行令第19条(児童福祉施設等)・第137条の18(建築主事の確認等を要しない類似の用途)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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