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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.4は、完了検査・仮使用・定期報告など手続きに関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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手続きは、それぞれの行為で「誰に・検査か届出か」を取り違えさせる作りになりがちです。検査済証交付前の仮使用(法7条の6)、定期報告(法12条)、用途変更の工事完了、避難施設等に関する工事中の使用が並びます。
引っかけの核心は、用途変更の工事完了です。新築と違い、用途変更には完了検査がありません。工事完了後は建築主事への届出になる、という違いが問われます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 検査済証の交付前でも、指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないと認めれば、仮に使用できます(法7条の6第1項二号)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 特定行政庁が指定する一定の建築物の所有者等は、定期に有資格者に調査させ、特定行政庁に報告します(法12条1項)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 用途変更には完了検査がありません。工事完了時は指定確認検査機関の検査を申請するのではなく、建築主事へ届け出ます(法87条1項・法7条の読替え)。 |
| 4 | ○(正しい) | 避難施設等に関する工事中に建築物を使用するには、仮使用の認定を受け、あらかじめ安全上の措置の計画を特定行政庁に届け出ます(法7条の6・令13条の2)。正しい記述です。 |
選択肢3は、用途変更の工事完了で指定確認検査機関の検査を申請するとした点が誤りで、正しくは建築主事への工事完了の届出です。
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用途変更で建築確認が必要になる場合でも、新築のような完了検査の制度はありません。法87条1項は、用途変更について法7条(完了検査)を読み替えて準用しています。
その結果、工事が完了したときは、建築主事に工事完了の届出(完了後4日以内)をすればよく、検査済証の交付や指定確認検査機関の検査申請は出てきません。
「指定確認検査機関の検査を申請しなければならない」とした選択肢3は、検査と届出を取り違えており誤りです。
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用途変更の工事が完了したとき、指定確認検査機関の完了検査を申請する必要があるか。
×。用途変更には完了検査がなく、工事完了後は建築主事への届出になります(法87条1項で法7条を読み替え)。
検査済証の交付を受ける前に、建築物を仮に使用できる場合はあるか。
あります。特定行政庁の承認、または指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、仮使用ができます(法7条の6第1項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月