本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、都市計画区域内の行為について確認済証の交付を受ける必要があるかどうかを問う問題です。
この問題では、4つの行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの行為で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 延べ面積500m²ちょうどの木造2階建ては四号建築物。四号建築物の大規模の修繕(屋根・壁の過半)は確認の対象外です。 |
| 2 | 不要 | 重要文化財に仮指定された建築物は、建築基準法令の規定が適用されません(法3条1項)。移転にも確認は不要です。 |
| 3 | 必要 | 都市計画区域内の建築物の新築は規模を問わず確認が必要です(法6条1項四号)。10m²以内の緩和は新築には及びません。 |
| 4 | 不要 | 用途変更後の診療所部分が200m²ちょうど。一号特殊建築物は「200m²を超える」が条件で、200m²ちょうどは該当せず確認不要です。 |
確認が必要なのは選択肢3だけで、ポイントは「新築には10m²以内の確認不要の緩和が働かない」という点です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
選択肢3は、木造・延べ面積10m²・高さ8m・平家建ての倉庫を新築する行為なんです。
この倉庫は四号建築物ですが、都市計画区域内では四号建築物の新築も確認の対象です(法第6条第1項第四号)。延べ面積が10m²と小さくても、新築である以上は確認が必要というわけです。
床面積10m²以内で確認不要となる緩和(法6条2項)は、防火・準防火地域外での増築・改築・移転に限られ、新築には適用されません。ですから選択肢3は確認済証の交付を受ける必要があり、これが正解ということです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
床面積10m²以内なら確認不要となる緩和(法6条2項)は、どの行為に適用される?
防火・準防火地域外での増築・改築・移転に適用されます。新築には適用されません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが確認の必要な行為)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3は、都市計画区域内における延べ面積10m²の木造平家建て倉庫の新築です。この倉庫は特殊建築物でも大規模建築物でもありませんが、都市計画区域内の建築物の新築は規模を問わず確認が必要なんです(法第6条第1項第四号)。
床面積10m²以内なら確認不要となる緩和(法6条2項)は増築・改築・移転だけが対象で、新築には適用されないんです。ここが今回の引っ掛けということです。