本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、建築確認申請の手続きに関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築主が都道府県の場合、確認申請に代えて「計画通知」を行います。指定確認検査機関に通知することもできます(法第18条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 都市計画法第29条第1項の許可が必要な高さ3mの擁壁は、建築基準法上の確認申請対象外です(建築物でも工作物でもない場合)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 令和4年法律第69号の改正後、木造2階建ては第2号建築物です。都市計画区域外でも確認申請が必要で、「必要はない」は誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 容積率の最低限度が定められた区域では、床面積が減少する変更であっても計画の変更に当たり、改めて確認済証の交付を受ける必要があります。正しい記述です。 |
選択肢3の「確認済証の交付を受ける必要はない」という記述が誤りで、令和4年改正後の第2号建築物の拡大により、都市計画区域外でも確認申請が必要です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
旧来の建築基準法では、法第6条第1項第2号の「木造建築物」は「3階以上・延べ500m²超・高さ13m超・軒高9m超のいずれか」が条件でした。そのため木造2階建て100m²の住宅は第2号に非該当で、都市計画区域外なら確認申請は不要でした。
しかし令和4年法律第69号の附則による改正(令和7年4月1日施行)で、第2号の対象が「木造で2階以上または延べ面積200m²超」に拡大されました。これにより木造2階建ての住宅は第2号建築物となり、都市計画区域の内外を問わず確認申請が必要です。
「確認済証の交付を受ける必要はない」とした選択肢3は誤りです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
令和4年法律第69号の改正後、第2号建築物(木造)の要件はどうなったか。
「木造で2階以上または延べ面積200m2超」が第2号建築物になりました(令和7年4月1日施行)。旧来の「3階以上・延べ500m2超等」から大幅に拡大されました。
確認申請が必要な第1〜3号建築物の場合、都市計画区域外でも確認申請は必要か。
必要です。都市計画区域外という制限は第4号建築物にのみ適用されます。第1〜3号は区域に関係なく確認申請が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
令和4年法律第69号(脱炭素法)の附則による建築基準法改正で、法第6条第1項第2号の「木造建築物」の範囲が拡大されました。改正後(令和7年4月1日施行)は「木造で2階以上または延べ200m²超」です。これにより木造2階建て住宅は、都市計画区域外であっても確認申請が必要になります。選択肢3はこれを必要ないとしており、ここが誤りなんです。