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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、確認申請(確認済証の交付の要否)に関する問題です。4つの行為のうち、都市計画区域内で確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。
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確認の要否は、その建築物が法6条1項の何号に当たるか、そして行為が「建築」か「大規模の修繕・模様替」かで決まります。新築は都市計画区域内ならどの建築物でも確認が必要です。
引っかけの核心は四号建築物の大規模の修繕です。出題当時、四号建築物(鉄骨造・平家・延べ200㎡の事務所など)の大規模の修繕には、確認が不要でした。屋根の過半の修繕でも確認は要りません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(確認済証の交付を受ける必要がないもの)
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| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 都市計画区域内の建築物の新築は、規模を問わず確認が必要です(法6条1項四号)。屋外観覧場100㎡の新築も対象です。 |
| 2 | 必要 | エレベーター(昇降機)は確認を要する建築設備で、設置には確認が必要です(法87条の4)。認証型式部材等であっても設置の確認は要ります。 |
| 3 | 不要 | 事務所(鉄骨造・平家・延べ200㎡)は四号建築物で、その大規模の修繕は出題当時、確認が不要でした(法6条)。屋根の過半の修繕も対象外です。 |
| 4 | 必要 | 飲食店から物品販売業の店舗(いずれも200㎡超)への用途変更は確認が必要で、確認済証を受けた場合は工事完了時に建築主事へ工事完了届を出します(法87条)。 |
選択肢3は、四号建築物の大規模の修繕で、出題当時は確認済証の交付を受ける必要がありませんでした。これが正解です。
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事務所(鉄骨造・平家・延べ200㎡)は、法6条1項の一号から三号のいずれにも当たりません。一号は床面積200㎡超の特殊建築物が対象で、事務所は特殊建築物ではありません。三号は木造以外で階数2以上または延べ200㎡超が対象で、平家・延べ200㎡では非該当です。
残るのは四号建築物(都市計画区域内などのその他の建築物)です。四号建築物は、新築・増築などの「建築」には確認が必要ですが、大規模の修繕・大規模の模様替には確認が不要でした(出題当時の法6条)。
屋根の過半の修繕は大規模の修繕にあたりますが、四号建築物なので確認は要りません。だから選択肢3が、確認済証の交付を受ける必要がないものです。
なお、令和7年(2025年)4月の改正で4号特例は見直され、同種の建築物でも大規模の修繕に確認が必要になる場合があります。この問題は出題当時の規定で判断します。
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出題当時、鉄骨造・平家・延べ200㎡の事務所の屋根の過半を修繕する場合、確認済証の交付を受ける必要がある?
×(不要)。この事務所は四号建築物で、四号建築物の大規模の修繕は出題当時、確認が不要でした(法6条)。
エレベーターの設置に確認は必要?
○。エレベーター(昇降機)は確認を要する建築設備で、設置には確認が必要です(法87条の4)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月