建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.2を解説、北側高さ制限での塔屋の高さ算入を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、面積・高さ・階数の算定に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

高さ・階数の算定は、屋上の塔屋(階段室・昇降機塔など)の扱いで差がつきます。塔屋は水平投影面積が建築面積の1/8以内なら、高さ・階数で一定の緩和を受けます。

引っかけの核心は北側高さ制限です。塔屋の高さ不算入の緩和は、北側高さ制限には適用されません。北側高さ制限では塔屋もそのまま高さに算入します。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しません(法52条6項)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 北側高さ制限では塔屋の高さ不算入の緩和は適用されず、階段室の高さも建築物の高さに算入します(令2条1項六号ロ)。
3 ○(正しい) 日影規制で敷地の平均地盤面が隣地より1m以上低いときは、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします(令135条の12第3項二号)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 屋上の塔屋(1/8以下)でも、物置は昇降機塔・装飾塔・物見塔に類さないため、これを設けたものは階数に算入します(令2条1項八号)。正しい記述です。

選択肢2は、北側高さ制限において階段室の高さを建築物の高さに算入しないとする点が誤りで、正しくは算入します。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

階段室・昇降機塔などの屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内なら、その高さは12m(住居系の一部は5m)までは建築物の高さに算入しません(令2条1項六号ロ)。

ただし、この緩和には除外があります。法33条(避雷設備)の高さ、法56条1項三号の北側高さ制限、北側の隣地・前面道路との関係の高さを算定する場合には、この緩和は適用されません。

北側高さ制限は、道路斜線・隣地斜線と違って、塔屋も含めたすべての部分が制限を受けます。だから高さ4mの階段室であっても、北側高さ制限ではその高さを算入します。選択肢2は誤りです。

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覚え方

  • 屋上の塔屋(階段室・昇降機塔等、建築面積の1/8以下)=高さ12m(住居系の一部5m)まで不算入(令2条1項六号ロ)
  • 北側高さ制限・避雷設備(法33条)では緩和なし=塔屋も高さに算入
  • EVの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に不算入(法52条6項)
  • 階数も塔屋(1/8以下)は不算入。ただし物置は対象外で階数に算入(令2条1項八号)

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理解度チェック

Q.

北側高さ制限の検討で、建築面積の1/8以内の階段室の高さは建築物の高さに算入しない?

×。北側高さ制限では塔屋の高さ不算入の緩和は適用されず、階段室の高さも算入します(令2条1項六号ロ)。

Q.

エレベーターの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入する?

×。エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しません(法52条6項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第52条第6項(延べ面積に算入しない部分)・第56条第1項第三号(北側高さ制限)
  • 建築基準法施行令第2条第1項第六号ロ(高さの算定)・第八号(階数の算定)・第135条の12(日影による高さ制限の緩和)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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