建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.14を解説、位置指定道路の幅員と転回広場を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、建築基準法(道路)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

道路の問題は、道路の定義・道路内の建築制限・位置指定道路の構造基準が問われます。とくに位置指定道路に求める幅員の数字が要点です。

核心は位置指定道路の幅員です。位置指定道路は幅員4m以上が原則です。延長35mを超える袋路状でも、幅員6m以上が要件になるわけではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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道路は法42条・44条と令144条の4(位置指定道路の構造)をセットで引きます。幅員4m以上、35m超の袋路は転回広場、と数値を書き込むと取り違えません。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 道路の上空に設ける病院の渡り廊下で、患者の通行の危険防止に必要であり、特定行政庁が支障がないと認め、あらかじめ建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築できます(法44条1項四号)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 事業計画のある道路が建築基準法上の道路になるのは、2年以内に事業執行予定で特定行政庁が指定したものです。3年後に執行予定の道路は、これに当たらず道路ではありません(法42条1項四号)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 位置指定道路の幅員は4m以上が原則です。延長35mを超える袋路状では終端等に自動車転回広場を設けますが、幅員6m以上を要件とした点が誤りです(令144条の4)。
4 ○(正しい) 災害があった場合に建築する官公署の用途の応急仮設建築物は、接道義務(法43条)の適用が除外され、その敷地は道路に接しなくてよいです(法85条)。正しい記述です。

選択肢3は、延長35m超の袋路状の位置指定道路に幅員6m以上を求めた点が誤りで、原則は幅員4m以上です。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

位置指定道路の構造基準は令144条の4で定められ、幅員は4m以上が原則です。延長35m以下の袋路状道路はそのまま認められ、延長が35mを超える場合は、終端および区間35m以内ごとに自動車の転回広場を設けます。

つまり、35mを超える袋路状でも、幅員4m以上を確保して転回広場を設ければよく、幅員6m以上が必須になるわけではありません。幅員6m以上であれば転回広場を省ける扱いもあります。

選択肢3は「幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない」としていますが、幅員は原則4m以上です。幅員6m以上を要件とした点が誤りです。

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覚え方

  • 位置指定道路=幅員4m以上が原則。延長35m超の袋路状は終端・35m以内ごとに自動車転回広場(令144条の4)。6m以上は要件ではない
  • 事業計画道路が建基法の道路になるのは、2年以内に執行予定で特定行政庁が指定したもの(法42条1項四号)
  • 道路内の建築は原則禁止。公衆便所・巡査派出所や、建築審査会の同意を得た渡り廊下等は例外(法44条)
  • 災害時の応急仮設建築物は接道義務の適用除外(法85条)

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理解度チェック

Q.

延長35mを超える袋路状の位置指定道路は、幅員6m以上にしなければならない?

原則は幅員4m以上です。35m超なら終端等に自動車転回広場を設けますが、幅員6m以上が要件ではありません(令144条の4)。

Q.

事業計画のある道路は、いつ事業執行予定なら建築基準法上の道路になる?

2年以内に執行予定で、特定行政庁が指定したものです(法42条1項四号)。

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※ No.15(容積率の最高限度)・No.16(高さの最高限度)は図問題のため、文章での解説を省略しています。

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第42条(道路の定義)・第44条(道路内の建築制限)・第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)、同法施行令第144条の4(道に関する基準)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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