建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.17を解説、第二種中高層住居専用地域の事務所を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.17は、建築基準法(用途地域内の建築物の用途制限)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます(用途地域以外の地域・特定行政庁の許可は考慮しません)。

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この問題のポイント

用途制限は、別表第2で用途地域ごとに何が建てられるかを読み取ります。とくに住居系の地域では、事務所や店舗の規模・階数の上限が要点です。

核心は第二種中高層住居専用地域の事務所です。事務所は2階以下かつ床面積1,500㎡以下に限られます。延べ2,000㎡の事務所は、この上限を超えます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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用途制限は別表第2を素早く引けるかで差がつきます。住居系の事務所・店舗の規模上限(1,500㎡・2階以下など)に線を引くと、規模の引っかけを外せます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 第一種低層住居専用地域でも、店舗等の部分が床面積50㎡以下かつ全体の1/2未満なら兼用住宅として建てられます。延べ150㎡・居住100㎡・食堂50㎡はこれに当たります(令130条の3)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 第二種中高層住居専用地域の事務所は、2階以下かつ床面積1,500㎡以下に限られます。延べ2,000㎡の事務所はこの上限を超え、新築は認められないため誤りです(法48条、別表第2)。
3 ○(正しい) 近隣商業地域では、客席部分の床面積に関わらず映画館を建てられます。客席600㎡・3階建ての映画館も新築できます(法48条、別表第2)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 準工業地域では、危険性や環境を著しく悪化させるおそれのある工場は建てられません。肥料の製造工場はこれに当たり、新築は認められません(法48条、別表第2)。正しい記述です。

選択肢2は、第二種中高層住居専用地域に延べ2,000㎡の事務所を新築できるとした点が誤りで、事務所は2階以下かつ1,500㎡以下に限られます。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

第二種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な環境を守る地域です。事務所や店舗などは認められますが、規模に上限があります。事務所は2階以下で、床面積の合計が1,500㎡以下のものに限られます(法48条、別表第2)。

この問題の事務所は延べ2,000㎡です。階数は2階建てでも、床面積が1,500㎡を超えています。よって第二種中高層住居専用地域では新築は認められません。

選択肢2は、延べ2,000㎡の事務所を新築できるとしていますが、上限の1,500㎡を超えるため誤りです。なお、こうした事務所は第一種住居地域(3,000㎡以下)や商業系の地域でなら建てられます。

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覚え方

  • 第二種中高層住居専用地域の事務所・店舗=2階以下かつ床面積1,500㎡以下(法48条、別表第2)。2,000㎡は超過で不可
  • 第一種低層住居専用地域の兼用住宅=店舗等の部分が50㎡以下かつ1/2未満なら可(令130条の3)
  • 近隣商業地域=映画館・劇場は客席面積に関わらず建てられる
  • 準工業地域=危険性・著しい環境悪化のおそれのある工場(肥料の製造工場など)は建てられない

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理解度チェック

Q.

第二種中高層住居専用地域に、延べ2,000㎡・2階建ての事務所を新築できる?

認められません。事務所は2階以下かつ床面積1,500㎡以下に限られ、2,000㎡は上限を超えます(法48条、別表第2)。

Q.

第一種低層住居専用地域に、食堂を兼ねた住宅を建てる条件は?

店舗等の部分が床面積50㎡以下かつ建物全体の1/2未満であれば、兼用住宅として建てられます(令130条の3)。

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※ No.15(容積率の最高限度)・No.16(高さの最高限度)は図問題のため、文章での解説を省略しています。

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第48条(用途地域等)・別表第2、同法施行令第130条の3(第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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