本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、建築物の用途の制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
用途制限は別表第2で、用途地域ごとに建てられる建築物を確かめます。とくに第二種低層住居専用地域は、建てられる建築物が限定されています。
引っかけの核心は保健所です。保健所は公益上必要な建築物ですが、第二種低層住居専用地域で建てられる建築物(別表第2(ろ))には含まれません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 老人福祉センターは600㎡以内であれば、第一種低層住居専用地域内で新築できます(別表第2・令130条の4)。延べ600㎡は上限内です。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 保健所は別表第2(ろ)に含まれず、第二種低層住居専用地域内では新築が認められません(別表第2)。 |
| 3 | ○(正しい) | 2階建て・延べ500㎡の店舗(宅地建物取引業を営む店舗)は、第一種中高層住居専用地域内で新築できます(2階以下・床面積500㎡以内の店舗・別表第2)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 幼保連携型認定こども園は、保育所と同様に広い用途地域で建築でき、工業地域内でも新築できます(別表第2)。正しい記述です。 |
選択肢2は、第二種低層住居専用地域で保健所を新築できるとする点が誤りで、保健所は同地域で建てられる建築物に含まれません。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
第二種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境を守る地域で、建てられる建築物が限定されます(別表第2(ろ))。診療所・保育所・公衆浴場・老人福祉センター(600㎡以内)など、生活に密着した一部の公益施設に限られます。
保健所は公益上必要な建築物ですが、別表第2(ろ)には含まれません。だから第二種低層住居専用地域内では新築が認められません。
選択肢2は「二低住で保健所を新築できる」としていて誤りです。公益施設だからどの地域でも建てられる、とは限りません。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
第二種低層住居専用地域で保健所を新築できる?
×。保健所は別表第2(ろ)に含まれず、第二種低層住居専用地域では新築が認められません。
幼保連携型認定こども園は、工業地域で新築できる?
○。保育所と同様の扱いで、工業地域でも建築できます(別表第2)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月