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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、建築物の用途の制限に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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用途制限は、法48条と別表第二で「どの用途地域に何を建てられるか」を定めます。数値で線を引くタイプの引っかけが多く、特に第一種低層住居専用地域の兼用住宅は、面積の条件がポイントになります。
この問題では、第一種低層住居専用地域の兼用住宅、田園住居地域の飲食店、準工業地域のガス製造工場、工業地域の展示場が並びます。引っかけの核心は、兼用住宅の非住宅部分の床面積です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 第一種低層住居専用地域の兼用住宅は、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ延べ面積の2分の1未満が要件です(令130条の3)。喫茶店部分60㎡は50㎡を超えるため、新築できません。 |
| 2 | ○(正しい) | 田園住居地域では、地域で生産された農産物を材料とする料理を提供する飲食店等で、床面積500㎡以内のものを建てられます(法別表第二(ち)項、令130条の9の3)。延べ面積300㎡なら新築できます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 準工業地域では、自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係る圧縮ガスの製造は、危険性が大きい工場として制限される対象に当たりません(法別表第二(る)項)。延べ面積5,000㎡でも新築できます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 工業地域では、展示場は建築が禁止される用途に含まれていません(法別表第二(を)項)。延べ面積10,000㎡、地上3階建ての展示場でも新築できます。正しい記述です。 |
選択肢1は、喫茶店部分が60㎡(50㎡超)であるため、第一種低層住居専用地域の兼用住宅の要件を満たさず、新築できないとするのが正しい判断です。
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第一種低層住居専用地域は、住環境を最も手厚く守る地域です。店舗や飲食店は単独では建てられず、住宅と一体になった兼用住宅としてのみ認められます。その条件が令130条の3です。
兼用住宅として認められるのは、次の3つをすべて満たす場合です。非住宅部分の床面積の合計が50㎡以下であること、非住宅部分が延べ面積の2分の1未満であること、住宅部分と非住宅部分が内部で行き来でき一体不可分であること。喫茶店も、認められる用途に含まれます。
本問は、延べ面積180㎡のうち喫茶店部分が60㎡です。延べ面積の2分の1未満(90㎡未満)は満たしますが、50㎡以下という条件を超えています。したがって兼用住宅の要件を満たさず、新築できません。選択肢1の「新築することができる」は誤りです。
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第一種低層住居専用地域で、喫茶店部分60㎡の兼用住宅は新築できるか。
できません。兼用住宅の非住宅部分は50㎡以下が要件で、60㎡はこれを超えます(令130条の3)。
兼用住宅の非住宅部分の面積要件は、延べ面積の2分の1未満だけを満たせばよいか。
それだけでは足りません。延べ面積の2分の1未満に加えて、床面積の合計が50㎡以下であることも必要です(令130条の3)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月