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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.13は、構造強度(許容応力度・材料強度)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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許容応力度には長期と短期があり、短期は長期の1.5倍が基本です。材料ごとの数値を、長期か短期かと合わせて押さえるのが要点です。
引っかけの核心は高力ボルトの引張りです。短期の引張り許容応力度は材料強度(基準強度)と同じ値で、材料強度の2/3になるのは長期の値です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 炭素鋼を構造用鋼材として使う場合、短期の曲げの許容応力度は、大臣が定める基準強度Fと同じ値です(令90条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 許容応力度等計算の標準せん断力係数は0.2以上(特定の場合0.3以上)、必要保有水平耐力を計算する場合は1.0以上とします(令88条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 高力ボルトの短期の引張り許容応力度は材料強度(基準強度)と同じ値で、材料強度の2/3になるのは長期の値です(令96条)。 |
| 4 | ○(正しい) | コンクリートの引張りの許容応力度は、原則として圧縮の許容応力度の1/10の値です(令91条)。正しい記述です。 |
選択肢3は、高力ボルトの短期の引張り許容応力度を材料強度の2/3とする点が誤りで、2/3は長期の値です。
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許容応力度には長期と短期があり、短期は長期の1.5倍が基本です。高力ボルトの引張りの許容応力度は、長期が材料強度(基準強度F)の2/3で、短期はその1.5倍、すなわち材料強度Fと同じ値です(令96条)。
選択肢3は、短期の引張り許容応力度を「材料強度の2/3」としていますが、2/3は長期の値です。短期は材料強度と同じ値が正しいので、誤りです。
選択肢1で、炭素鋼の短期の曲げ許容応力度が基準強度Fと同じとされているのと、同じ考え方です。
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高力ボルトの短期の引張り許容応力度は、材料強度の2/3?
×。2/3は長期の値で、短期はその1.5倍=材料強度(基準強度)と同じ値です(令96条)。
必要保有水平耐力を計算するときの標準せん断力係数は?
1.0以上です(令88条3項)。許容応力度等計算では0.2以上(特定の場合0.3以上)です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月