本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.12は、構造強度に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 許容応力度等計算での地上部の層間変形角確認義務(令第82条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 百貨店の売場で柱が支える床の数が5の場合の積載荷重1,920N/m2(令第85条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 限界耐力計算では特定天井の規定(令第39条第3項)の適用が免除され、国土交通大臣認定等は必要ありません(令第81条第2項)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | D32の短期許容圧縮応力度はF(基準強度)。F/1.5は長期の値で短期ではありません(令第90条)。 |
選択肢4の「基準強度の数値を1.5で除して得た数値」という記述が誤りで、これは長期の値です。短期は基準強度Fをそのまま使います。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
令第90条では、鉄筋(異形鉄筋)の圧縮の許容応力度を、長期は F ÷ 1.5、短期は F(基準強度)と定めています。
選択肢4は「短期の圧縮の許容応力度は基準強度を1.5で除した値」としていますが、これは長期の値です。短期は F をそのまま使います。
ザックリ言えば、短期荷重(地震力・暴風等)には部材がより大きな力を発揮してよいので、短期の許容応力度は長期より大きく(1.5倍)設定されているわけです。よって選択肢4は誤りです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
D32異形鉄筋の短期許容圧縮応力度は基準強度Fに対してどのような値か。
F(基準強度そのまま)です(令第90条)。F/1.5は長期の値です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
令第90条では、鉄筋の許容応力度は長期=F/1.5、短期=F(基準強度)です。選択肢4は短期の圧縮を「Fを1.5で除した値」=長期の値で述べており、長期と短期を取り違えた誤りなんです。