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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.5は、一般構造(採光・換気・階段・天井高さ)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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換気には2つの規定があります。一般の居室は床面積の1/20以上の換気上有効な開口部があれば換気設備が不要ですが、特殊建築物では別の規定が重なります。
引っかけの核心は集会場です。集会場は特殊建築物で、その居室には窓の大小にかかわらず換気設備が必要です。窓が大きいから不要、とはなりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 採光補正係数は、縁側(幅90cm以上・ぬれ縁を除く)のある開口部では算定値に0.7を乗じます(令20条2項)。これを反映した記述で、正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 集会場は別表第1の特殊建築物で、その居室には窓の大小にかかわらず換気設備が必要です(法28条3項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 物品販売業の店舗(1,600㎡)の客用階段で高さが3mを超えるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けます(令24条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 居室の天井の高さは床面から測り、1室で高さが異なる部分があるときは平均の高さを2.1m以上とします(令21条)。正しい記述です。 |
選択肢2は、集会場の居室に大きな窓があれば換気設備を設けなくてよいとする点が誤りで、集会場の居室には換気設備が必要です。
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換気の規定は2段構えです。法28条2項は、一般の居室に床面積の1/20以上の換気上有効な開口部を求めます。設問の集会場は床面積400㎡で、20㎡の窓はちょうど1/20を満たします。
ただし集会場は、別表第1(い)欄(一)項の特殊建築物です。法28条3項は、劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の居室には、換気設備を設けることを義務づけています。
この義務は窓の大小と関係なく課されます。だから20㎡の窓があっても換気設備が必要で、選択肢2は誤りです。
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床面積400㎡の集会場の居室に1/20以上の窓があれば、換気設備は不要?
×。集会場は別表第1(い)(一)の特殊建築物で、居室には窓の大小にかかわらず換気設備が必要です(法28条3項)。
一般の居室で換気設備を省けるのは、どのくらいの窓があるとき?
床面積の1/20以上の換気上有効な開口部があれば、換気設備は不要です(法28条2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月