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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.6は、防火区画等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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防火区画は、面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画の4種類が問われます。この問題では竪穴区画と異種用途区画、防火上主要な間仕切壁が並びます。
引っかけの核心は竪穴区画の適用除外です。階数3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅は、吹抜きや階段の竪穴区画が不要です。3階建てでも、規模が小さければ除外されます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 準耐火構造・延べ800㎡・4階建ての事務所で3階以上に居室があるものは、昇降機の昇降路を竪穴区画します(令112条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 1・2階が物品販売業の店舗(各階1,000㎡)、3階以上が事務所の建築物は、店舗部分と事務所部分を異種用途区画します(令112条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 階数3以下かつ延べ200㎡以内の一戸建て住宅は竪穴区画の適用除外で、吹抜きの区画は不要です(令112条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 有料老人ホーム(児童福祉施設等)は、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏・天井裏に達せしめます(強化天井を除く・令114条2項)。正しい記述です。 |
選択肢3は、延べ200㎡・3階建ての一戸建て住宅の吹抜きを竪穴区画しなければならないとする点が誤りで、この規模の一戸建て住宅は適用除外です。
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竪穴区画(令112条)は、主要構造部を準耐火構造とし、地階または3階以上の階に居室を有する建築物の階段・吹抜き・昇降路などを区画するものです。
ただし適用除外があります。階数3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅などは、吹抜きや階段の竪穴区画が不要です。
設問は延べ200㎡・3階建ての一戸建て住宅で、ちょうどこの除外に当たります。だから吹抜きの区画は不要で、選択肢3は誤りです。なお竪穴区画の条文は法改正で項が動いており、出題当時は令112条9項ただし書、現在は令112条11項です。
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延べ200㎡・3階建ての一戸建て住宅の吹抜きは、竪穴区画が必要?
×。階数3以下かつ延べ200㎡以内の一戸建て住宅は竪穴区画の適用除外で、吹抜きの区画は不要です(令112条)。
有料老人ホームの防火上主要な間仕切壁はどうする?
準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめます(強化天井を除く・令114条2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月