建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.8を解説、6階以上の2以上の直通階段を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、避難施設等(2以上の直通階段・避難階段)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

2以上の直通階段の要否は令121条で決まります。用途や階の居室面積で判定する号と、階そのもので判定する号があります。

引っかけの核心は6階以上の階です。6階以上の階で居室を有するものは、2以上の直通階段が必要です。避難上有効なバルコニーと屋外避難階段による1つでよいという緩和は、5階以下の階に限られます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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避難施設は令121条・令122条・令123条が連動します。条文の参照をたどりやすい、線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 耐火構造の3階建て共同住宅で各階の居室の床面積が基準を超えるものは、避難階以外の階から2以上の直通階段が必要です(令121条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 6階以上の階で居室を有するものは2以上の直通階段が必要で、バルコニー等による緩和は5階以下の階に限られます(令121条)。
3 ○(正しい) 床面積3,000㎡・5階建ての物品販売店舗は、各階の売場・屋上広場に通ずる2以上の直通階段を避難階段または特別避難階段とします(令121条・令122条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 耐火構造の20階建て共同住宅で、各住戸200㎡(住戸以外100㎡)以内ごとに防火区画され階段室等が区画されている場合は、15階以上に通ずる直通階段を特別避難階段としなくてもよいとされています(令122条)。正しい記述です。

選択肢2は、6階の事務室に2以上の直通階段を設けなくてよいとする点が誤りで、6階以上の階で居室を有するものには2以上の直通階段が必要です。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

2以上の直通階段の要否は令121条で決まります。同条1項は、6階以上の階で居室を有するものに、2以上の直通階段を求めています。

避難上有効なバルコニーと、屋外避難階段の構造に適合する直通階段があれば1つでよい、という緩和は、5階以下の階に限られます。6階以上の階には、この緩和は及びません。

設問は6階建て事務所の6階(事務室300㎡)で、6階に居室があります。だから2以上の直通階段が必要で、選択肢2は誤りです。

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覚え方

  • 6階以上の階で居室を有する建築物は、2以上の直通階段が必要(令121条1項六号)
  • バルコニー+屋外避難階段で1つの直通階段とする緩和は、5階以下の階に限る(6階以上は緩和なし)
  • 主要構造部が準耐火・耐火なら、令121条の床面積基準は2倍に緩和(令121条2項)
  • 15階以上・地下3階以下に通ずる直通階段は原則、特別避難階段(区画等の例外あり・令122条)

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理解度チェック

Q.

6階建て事務所の6階(事務室300㎡)に避難上有効なバルコニーと屋外避難階段があれば、直通階段は1つでよい?

×。6階以上の階で居室を有するものは2以上の直通階段が必要で、バルコニー等による緩和は5階以下の階に限られます(令121条)。

Q.

バルコニーと屋外避難階段で直通階段を1つにできる緩和は、何階までの階に使える?

5階以下の階に限られます。6階以上の階には適用されません(令121条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第121条(2以上の直通階段を設ける場合)・第122条(避難階段・特別避難階段の設置)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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