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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.10は、建築設備に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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建築設備の問題は、エレベーター・エスカレーター・排煙・換気の細かな数値や構造が問われます。仕組みから考えると覚えやすくなります。
引っかけの核心は自然換気設備の給気口です。自然換気は低い位置から外気を入れ、高い位置から暖気を出す仕組みです。だから給気口は天井の高さの1/2以下の低い位置に設けます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 乗用エレベーターの昇降路は、出入口の床先とかごの床先の水平距離4cm以下、かごの床先と昇降路壁の水平距離12.5cm以下とします(令129条の7)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | エスカレーターは、勾配を30度以下とし、踏段の幅を1.1m以下とします(令129条の12)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 準耐火構造の床・壁や防火設備で床面積200㎡以内に区画された共同住宅の住戸は、開放部分の面積にかかわらず排煙設備が不要です(令126条の2)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の低い位置に設けます(令129条の2の5)。1/2を超える高さは誤りです。 |
選択肢4は、給気口を天井の高さの1/2を超える高さに設けるとする点が誤りで、正しくは1/2以下の位置です。
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自然換気は、室内外の温度差や風で空気を動かす仕組みです。暖まった空気は上にたまるので、低い位置から外気を入れ、高い位置から暖気を出すと、効率よく換気できます。
そのため給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の低い位置に設け、常時外気に開放した構造とします(令129条の2の5第1項二号)。排気口は給気口より高い位置に設けます。
選択肢4は給気口を天井の高さの1/2を超える高い位置とする点が誤りで、正しくは1/2以下です。
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自然換気設備の給気口は、天井の高さの1/2を超える高い位置に設ける?
×。給気口は天井の高さの1/2以下の低い位置に設けます(令129条の2の5)。低い給気・高い排気が基本です。
エスカレーターの勾配と踏段の幅の上限は?
勾配は30度以下、踏段の幅は1.1m以下です(令129条の12)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月