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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.25は、消防法に関する問題です。4つの記述のうち、消防法上、誤っているものを選びます。
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消防用設備は、用途・規模・階・収容人員で設置の要否が決まります。数値の基準を取り違えさせるのが定番です。
引っかけの核心は工場の避難器具です。工場の3階以上の階で避難器具が必要になるのは、その階の収容人員が150人以上のときです。100人では設置は不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 準耐火構造・延べ1,500㎡・2階建ての共同住宅(内装難燃)は、屋内消火栓設備を設置します。共同住宅の基準700㎡が準耐火構造で2倍の1,400㎡となり、1,500㎡はこれを超えます(令11条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 3階建ての事務所(各階300㎡)は、3階以上の階で床面積300㎡以上に当たるため、3階に自動火災報知設備を設置します(令21条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 工場の3階以上の階の避難器具は収容人員150人以上で必要で、収容人員100人では設置は不要です(令25条1項四号)。 |
| 4 | ○(正しい) | 延べ6,000㎡・5階建てのホテルには、連結送水管を設置します(5階以上で延べ6,000㎡以上が対象・令29条)。正しい記述です。 |
選択肢3は、収容人員100人の工場の3階に避難器具を設置しなければならないとする点が誤りで、必要になるのは収容人員150人以上のときです。
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避難器具の設置は、用途・階・収容人員で決まります(令25条)。工場で、避難階以外の3階以上の階に避難器具が必要になるのは、その階の収容人員が150人以上のときです(令25条1項四号)。
設問は各階の収容人員が100人で、150人に達していません。だから3階に避難器具の設置は不要です。
選択肢3は「設置しなければならない」としていて誤りです。2以上の直通階段があるかどうかではなく、まず収容人員の基準で判断します。
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各階の収容人員100人の3階建て工場で、3階に避難器具を設置しなければならない?
×。工場の3階以上の階の避難器具は収容人員150人以上で必要で、100人では不要です(令25条1項四号)。
共同住宅の屋内消火栓設備の基準面積は、準耐火構造で内装を難燃材料とすると何倍になる?
2倍になります(基準700㎡→1,400㎡。令11条2項)。耐火構造+内装難燃なら3倍です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月