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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、都市計画法に関する問題です。4つの記述のうち、都市計画法上、誤っているものを選びます。
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都市計画法では、開発許可の要否・都市計画施設の区域内の制限・地区計画の届出が問われます。とくに開発許可は、適用除外をどこまで認めるかが要点です。
引っかけの核心は図書館の開発行為です。図書館は公益上必要な建築物で、その建築目的の開発行為は規模を問わず開発許可が不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 図書館は公益上必要な建築物で、その建築目的の開発行為は規模を問わず開発許可が不要です。4,000㎡でも許可は要りません(都計法29条1項三号)。 |
| 2 | ○(正しい) | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外での仮設建築物の新築は、知事の許可が不要です(都計法43条1項)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 都市計画施設の区域内で、地階を有しない鉄骨造2階建ての建築物を改築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です(都計法53条1項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 地区整備計画が定められた地区計画の区域内で、用途変更後の建築物が地区計画の制限に適合するときは、市町村長への届出が不要です(都計法58条の2)。正しい記述です。 |
選択肢1は、図書館の開発行為に開発許可が必要とする点が誤りで、公益上必要な建築物なので規模を問わず許可は要りません。
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開発許可(都計法29条)には、適用除外があります。公益上必要な建築物の建築目的で行う開発行為は、規模を問わず開発許可が不要です(同条1項三号)。
図書館は、駅舎などの鉄道施設・公民館・変電所などと並ぶ公益上必要な建築物です。だから図書館の建築目的の開発行為は、4,000㎡でも開発許可は要りません。
選択肢1は「都道府県知事の許可を受けなければならない」としていて誤りです。
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図書館の建築目的で行う4,000㎡の開発行為に、開発許可は必要?
×。図書館は公益上必要な建築物で、規模を問わず開発許可は不要です(都計法29条1項三号)。
都市計画施設の区域内で、鉄骨造2階建ての建築物を改築する場合、許可は必要?
原則として都道府県知事等の許可が必要です(都計法53条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月