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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士法(免許・懲戒)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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建築士の免許の欠格事由と、建築士事務所の登録取消しが問われます。とくに、どんな場合に免許が取り消されるかの線引きが要点です。
引っかけの核心は禁錮以上の刑です。禁錮以上の刑に処せられた場合は、罪の種類を問わず建築士の免許取消しの対象になります。建築に関係しない罪でも対象です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築基準法違反で二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格しても、取消しの日から5年を経過するまでは免許の欠格事由に該当します(士法7条・8条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 禁錮以上の刑に処せられた場合は罪の種類を問わず免許取消しの対象です。建築に関係しない罪でも対象になります(士法8条の2・9条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築士事務所に属する建築士が、その事務所の業務として行った行為で建築基準法に違反し懲戒処分を受けたときは、知事は当該事務所の登録を取り消すことができます(士法26条2項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築士事務所に属する建築士でない者が、事務所の業務として建築士でなければ行えない設計をしたときは、知事は当該事務所の登録を取り消すことができます(士法26条2項)。正しい記述です。 |
選択肢2は、建築に関係しない罪での禁錮以上の刑を免許取消しの対象外とする点が誤りで、罪の種類を問わず対象になります。
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建築士の免許の欠格事由には、禁錮以上の刑に処せられた者が含まれます(士法8条の2・7条)。この欠格事由は、罪の種類を問いません。
だから、道路交通法違反など建築物の建築に関係しない罪であっても、禁錮以上の刑に処せられれば、建築士の免許取消しの対象になります(士法9条)。
選択肢2は「取消しの対象とはならない」としていて誤りです。建築に関係するかどうかは関係しません。
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建築士が道路交通法違反で禁錮以上の刑に処せられた場合、建築に関係しない罪なので免許取消しの対象とならない?
×。禁錮以上の刑は罪の種類を問わず免許取消しの対象です(士法8条の2・9条)。
事務所に属する建築士が業務上の建築基準法違反で懲戒処分を受けたら、事務所はどうなる?
都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができます(士法26条2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月