建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.30を解説、省エネ適合判定通知書の提出時期を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、関係法令(都市の低炭素化の促進に関する法律・建築物省エネ法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

低炭素化法の容積率特例や、建築物省エネ法の適合性判定の手続きが問われます。とくに、書類をいつ提出するのかという時期に注意が要ります。

引っかけの核心は省エネ適合判定通知書の提出時期です。これは確認申請書を出すときに併せて、ではなく、確認審査の期間の末日の3日前までに提出します。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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省エネ法・低炭素化法は手続きの時期や容積率特例が問われます。関係法令まで収録した、線引きできる法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 都市の低炭素化の促進に関する法律で、低炭素建築物の認定基準に適合させる措置により増える床面積は、一定の限度内で容積率算定の延べ面積に算入しません(同法60条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し計画を建築主事に通知し、建築基準関係規定への適合審査を受けるよう申し出ることができます(同法54条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 適合判定通知書は確認申請時に併せてではなく、確認審査の期間の末日の3日前までに建築主事等へ提出します(省エネ法12条)。
4 ○(正しい) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、省エネ適合性判定を要するものについて、原則として適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます(省エネ法35条)。正しい記述です。

選択肢3は、適合判定通知書を確認申請書の提出時に併せて提出するとする点が誤りで、提出の時期が異なります。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

特定建築物の建築主は、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受け、適合判定通知書(またはその写し)を建築主事等に提出しなければなりません(省エネ法12条)。

ただし、提出の時期は確認申請書を出すときに併せて、ではありません。確認審査の期間(建築基準法6条4項の期間)の末日の3日前までに提出します。建築主事は、この通知書を受けてはじめて確認済証を交付します。

選択肢3は「確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて提出しなければならない」と時期を誤っています。提出する義務はありますが、時期が違います。

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覚え方

  • 省エネ適合判定通知書=確認審査の期間の末日の3日前までに建築主事等へ提出(省エネ法12条)。確認申請時に併せて、ではない
  • 適合判定通知書を受けなければ、建築主事は確認済証を交付しない
  • 性能向上計画の認定=省エネ適合判定通知書の交付を受けたものとみなし(省エネ法35条)
  • 低炭素建築物の認定対応で増える床面積=一定限度は容積率の延べ面積に不算入(都市低炭素化法60条)

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理解度チェック

Q.

省エネ適合判定通知書は、確認申請書を提出するときに併せて提出しなければならない?

×。確認審査の期間(法6条4項)の末日の3日前までに、建築主事等へ提出します(省エネ法12条)。

Q.

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けると、省エネ適合性判定はどうなる?

適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます(省エネ法35条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律 第54条(計画の認定)・第60条(容積率の特例)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第12条(建築物エネルギー消費性能適合性判定)・第35条(性能向上計画の認定による特例)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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