建築士試験 解説ノート

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令和元年度 一級建築士 法規 No.19を解説、容積率の延べ面積不算入を見抜くポイント

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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.19は、建築基準法の各分野を横断する総合問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

総合問題は、確認・手続き、集団規定、構造の一般規定、用途の許可など、別々の分野から1つずつ集めて出されます。条文の所在がばらばらなので、それぞれの数字や例外を正確に覚えているかが試されます。

この問題では、指定確認検査機関の処分への審査請求、容積率の延べ面積不算入、木造住宅の土台、火葬場の敷地の位置が並びます。引っかけの核心は、容積率を計算するときの延べ面積に算入しない部分の扱いです。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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容積率の不算入は、全部不算入と1/3限度が条文ごとに分かれています。法52条の3項・6項に印を付けて読み分けると、この手の引っかけに強くなります。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に審査請求できます(法94条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) エレベーターの昇降路や、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段は、容積率算定の延べ面積に全部算入しません(法52条6項)。1/3を限度とするのは誤りです。
3 ○(正しい) 軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外で、平家建ての木造住宅に足固めを使用した場合は、最下階の柱の下部に土台を設けなくてもよいとされています(令42条1項)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 火葬場は、都市計画で敷地の位置が決定していなくても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て支障がないと認めて許可すれば新築できます(法51条ただし書き)。正しい記述です。

選択肢2は、共用の廊下・階段やエレベーターの昇降路を1/3を限度として不算入とした点が誤りで、正しくは全部を延べ面積に算入しません。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

容積率は、延べ面積を敷地面積で割って求めます。この延べ面積には、政令で定める一定の部分を算入しない特例があります。混同しやすいのは、全部を不算入にするものと、一定割合を限度に不算入にするものが、別々の条文に分かれている点です。

エレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分は、法52条6項によって全部が延べ面積に算入されません。限度の割合はありません。

一方で、「1/3を限度」とする仕組みもあります。住宅又は老人ホーム等の用途に供する地階は、その住宅等の部分の床面積の合計の1/3を限度として不算入です(法52条3項)。選択肢2は、この地階の1/3限度の話と、共用廊下・階段の全部不算入の話を取り違えさせる引っかけで、誤りです。

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覚え方

  • 共用の廊下・階段(共同住宅・老人ホーム等)とEV昇降路 → 全部を延べ面積に不算入(法52条6項)
  • 1/3を限度に不算入 → 住宅・老人ホーム等の地階(法52条3項)。混同に注意
  • 指定確認検査機関の処分への審査請求 → 建築審査会に対して行う(法94条)
  • 火葬場・と畜場等 → 都市計画で位置未決定でも、特定行政庁が都計審の議を経て許可すれば新築可(法51条ただし書き)

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理解度チェック

Q.

共同住宅の共用の廊下・階段は、容積率算定の延べ面積に1/3を限度として算入しないのか。

違います。共用の廊下・階段は全部を延べ面積に算入しません(法52条6項)。1/3限度は住宅等の地階の規定です(法52条3項)。

Q.

都市計画で敷地の位置が決まっていない火葬場は、一切新築できないか。

新築できる場合があります。特定行政庁が都市計画審議会の議を経て支障がないと認めて許可すれば新築できます(法51条ただし書き)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第51条(卸売市場等の位置)・第52条(容積率)・第94条(不服申立て)、建築基準法施行令第42条(土台及び基礎)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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