建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.9を解説、特別避難階段の付室面積に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.9は、防火・避難に関する問題です。居室は内装制限を受ける無窓居室に該当しないものとして、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

自動車車庫の内装、共同住宅の非常用照明、特別避難階段の付室の床面積、非常用進入口の代替が問われます。判断の決め手は、共同住宅の特別避難階段の付室等の床面積の割合です。

引っかけの核心は、共同住宅の付室等の床面積を居室床面積の「8/100以上」としているところにあります。共同住宅は3/100が基準です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 自動車車庫は内装制限を受け、壁・天井の室内に面する部分を準不燃材料等とします。
2 ○(正しい) 採光上有効に直接外気に開放された共同住宅の廊下・階段には、非常用の照明装置は不要です。
3 ×(誤り) 共同住宅の特別避難階段の付室等の床面積は、居室床面積の3/100以上です。8/100は誤りです。
4 ○(正しい) 幅75cm以上・高さ1.2m以上の窓を壁面の長さ10m以内ごとに設ければ、非常用進入口は不要です。

選択肢3は、共同住宅の付室等の床面積の割合を8/100とした点が誤りで、共同住宅は3/100以上です。

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選択肢3のポイント

15階以上の階や地下3階以下の階の特別避難階段では、階段室と屋内をつなぐ付室(又はバルコニー)に、煙がたまったときの避難の余裕として一定の床面積が求められます(令123条3項十二号)。

その床面積は、当該階の各居室の床面積の合計に一定の割合を乗じたもの以上とします。割合は用途で2段階に分かれ、共同住宅などは3/100、劇場・百貨店など多くの人が集まる用途は8/100です。人が密集する用途ほど、広い付室が必要という考え方です。

選択肢3は共同住宅なのに「8/100」としています。共同住宅は3/100が基準なので誤りです。8/100は劇場・百貨店等の値で、用途を取り違えています。共同住宅=3/100、劇場・百貨店等=8/100、とセットで覚えます。

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覚え方

  • 特別避難階段の付室等の床面積は、居室床面積に対し共同住宅は3/100・劇場百貨店等は8/100以上
  • 採光上有効に直接外気に開放された共同住宅の廊下・階段は非常用照明が不要
  • 幅75cm以上・高さ1.2m以上の窓を10m以内ごとに設ければ非常用進入口の代わりになる

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理解度チェック

Q.

20階建ての共同住宅の特別避難階段で、15階以上の各階の階段室・付室・バルコニーの床面積の合計は、各居室の床面積に8/100を乗じたものの合計以上とする。〇か×か。

×。共同住宅は3/100以上です。8/100は劇場・百貨店等の値です。

Q.

採光上有効に直接外気に開放された共同住宅の廊下・階段には、非常用の照明装置を設けなくてよい。〇か×か。

。採光上有効に直接外気に開放された共同住宅の廊下・階段は、非常用照明の対象外です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 特別避難階段の付室等の床面積(共同住宅は居室床面積の3/100、劇場・百貨店等は8/100):建築基準法施行令第123条第3項第十二号。非常用照明:令第126条の4。非常用進入口の代替:令第126条の6。内装制限:令第128条の4・第128条の5。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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