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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.10は、建築設備等に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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非常用昇降機の免除、調理室の換気設備、エレベーターの昇降路、屋上の冷却塔が問われます。判断の決め手は、事務所の調理室に火を使う器具を置いたときに換気設備が要るかどうかです。
引っかけの核心は、事務所の調理室を「6kW以下だから換気設備が不要」としているところにあります。6kWの緩和は調理室には使えません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする建築物は、非常用の昇降機が不要です(令129条の13の2)。 |
| 2 | ×(誤り) | 事務所の調理室は、6kW以下の器具と開口部があっても換気設備が必要です。6kWの緩和は調理室には及びません。 |
| 3 | ○(正しい) | 乗用・寝台用以外のエレベーターで大臣が定めた構造方法を用いるものは、床先と籠の床先の水平距離が4cmを超えてよいです。 |
| 4 | ○(正しい) | 階数11以上の屋上の冷却塔設備は、大臣が定めた防火上支障のない構造方法を用いれば、主要部分を不燃材料以外で造ってよいです。 |
選択肢2は、事務所の調理室で換気設備が不要とした点が誤りで、調理室は6kWの緩和の対象外です。
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火を使う設備・器具を設けた室には、原則として換気設備が必要です(法28条3項)。ただし、令20条の3で一部の室が除かれます。
除かれるのは、主に次の2つです。1つは、住宅・住戸の調理室で、床面積100m²以内・器具の発熱量12kW以下・換気上有効な開口部があるもの。もう1つは、発熱量6kW以下の器具を設けた室(調理室を除く)で開口部があるものです。6kWの緩和には、はっきり「調理室を除く」と書かれています。
選択肢2は、事務所の調理室です。事務所は住宅ではないので住宅調理室の緩和には当てはまらず、6kWの緩和は調理室には及びません。したがって、6kW以下の器具と開口部があっても換気設備が必要です。選択肢2の「設けなくてよい」は誤りです。6kWの緩和は「調理室を除く室」のものだと押さえます。
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事務所の調理室で、発熱量6kWのこんろを設け、換気上有効な開口部を設けた場合、換気設備を設けなくてよい。〇か×か。
×。6kWの緩和は調理室を除く室のものです。事務所の調理室は緩和の対象外で、換気設備が必要です。
高さ31mを超える建築物で、31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてよい。〇か×か。
〇。31m超の部分を全て建築設備の機械室とする建築物は、非常用昇降機が不要です(令129条の13の2)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月