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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.21は、建築士に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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工事監理者の免許証提示と報告書、工事監理で施工者が従わないときの対応、構造設計一級建築士の定期講習、設備設計一級建築士の設計範囲が問われます。判断の決め手は、施工者が指摘に従わないときの報告先です。
引っかけの核心は、工事が設計図書のとおりでなく施工者が従わないとき、その旨を特定行政庁に報告する、としているところにあります。報告先は特定行政庁ではなく建築主です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 委託者の請求で免許証を提示し、工事監理を終えたら遅滞なく結果を建築主に工事監理報告書で報告します(士法19条の2・20条3項)。 |
| 2 | ×(誤り) | 施工者が指摘に従わないときの報告先は建築主です(士法18条3項)。特定行政庁とするのは誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けます(士法22条の2)。 |
| 4 | ○(正しい) | 設備設計一級建築士も一級建築士なので、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行えます。 |
選択肢2は、報告先を特定行政庁とした点が誤りで、正しくは建築主に報告します。
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工事監理者は、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確かめる立場です。建築士法18条3項は、その確認の結果に応じた対応を定めています。
工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、まず直ちに工事施工者に注意を与えます。それでも施工者が従わないときは、その旨を建築主に報告しなければなりません。
報告先が建築主なのは、工事を発注し、施工者に指示できる立場が建築主だからです。選択肢2は報告先を特定行政庁としていますが、これは誤りです。覚えるべきは工事監理で施工者が従わないときの報告先は建築主(士法18条3項)。特定行政庁ではないということです。
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工事監理者は、工事が設計図書のとおりに実施されず施工者が従わないとき、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。〇か×か。
×。報告先は建築主です(士法18条3項)。特定行政庁ではありません。
構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。〇か×か。
〇。一級建築士としての定期講習に加え、構造設計一級建築士定期講習も受けます(士法22条の2)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月