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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.22は、建築士事務所に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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設計図書の保存、管理建築士の専任、設計受託契約の書面交付、設計図書への記名押印が問われます。判断の決め手は、管理建築士が、他の建築士の設計した設計図書に記名押印する義務があるかどうかです。
引っかけの核心は、管理建築士が、所属する他の建築士の設計図書に、設計者の記名押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名押印しなければならない、としているところにあります。そのような義務はありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 保存すべき設計図書・工事監理報告書は、作成した日から15年間保存します(士法24条の4・規則21条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 管理建築士は、事務所の規模にかかわらず、その建築士事務所において専任でなければなりません(士法24条1項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 延べ面積300m²超の新築の設計受託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を委託者に交付します(士法24条の8)。 |
| 4 | ×(誤り) | 管理建築士が、他の建築士の設計図書に加えて記名押印する義務はありません。設計者本人の記名押印で足ります(士法20条1項)。 |
選択肢4は、管理建築士に記名押印の義務があるとした点が誤りで、設計図書は設計者本人の記名押印で足ります。
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設計図書には、その設計を行った建築士本人が記名押印します(士法20条1項)。だれが設計したのかを明らかにし、責任の所在をはっきりさせるためです。
一方、管理建築士の役割は、その建築士事務所の技術的事項を総括して管理することです(士法24条)。事務所全体の品質を見る立場ですが、所属する他の建築士が設計した一枚一枚の設計図書に、管理建築士として記名押印する義務までは定められていません。
選択肢4は「設計者の記名押印に加えて、管理建築士も記名押印しなければならない」としていますが、そのような規定はありません。覚えるべきは設計図書の記名押印は設計者本人だけで足りる。管理建築士が加えて押印する義務はない(士法20条1項)ということです。
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管理建築士は、所属する他の建築士が設計した設計図書に、設計者の記名押印に加えて、管理建築士として記名押印しなければならない。〇か×か。
×。設計図書は設計者本人の記名押印で足り、管理建築士が加えて押印する義務はありません(士法20条1項)。
管理建築士は、その建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。〇か×か。
〇。管理建築士は規模にかかわらず専任が必要です(士法24条1項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月