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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.23は、建築士法に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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建築士会の研修、建築士事務所協会の苦情解決、罰則、開設者の免許取消による事務所登録の取消が問われます。判断の決め手は、設計図書の保存や書類の閲覧をしなかった者に科されるのが、過料か罰金かです。
引っかけの核心は、設計図書の保存や書類の閲覧をしなかった者を、10万円以下の過料に処す、としているところにあります。正しくは30万円以下の罰金です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築士会は、建築士の品位保持・業務改善のため、業務に必要な知識・技能の向上を図る研修を実施します(士法22条の4)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士事務所協会は、苦情の解決の申出があったとき、相談・助言・調査をし、開設者に通知して迅速な処理を求めます(士法27条の5)。 |
| 3 | ×(誤り) | 設計図書の保存や書類の閲覧をしなかった者は、30万円以下の罰金です(士法41条)。10万円以下の過料ではありません。 |
| 4 | ○(正しい) | 開設者が建築基準法違反で建築士免許を取り消された場合、その建築士事務所の登録も取り消されます(士法26条)。 |
選択肢3は、罰則を10万円以下の過料とした点が誤りで、正しくは30万円以下の罰金です。
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罰則には、刑事罰である罰金と、行政上の過料があります。罰金は前科の付く重い罰、過料はそれより軽い金銭的な制裁で、両者は別物です。
設計図書の保存義務(士法24条の4)や、業務実績書類の閲覧(士法24条の6)に違反した者は、建築士法41条により30万円以下の罰金に処せられます。過料ではありません。
選択肢3は、これを「10万円以下の過料」としていますが誤りです。覚えるべきは設計図書の保存・書類の閲覧をしなかった者は30万円以下の罰金(士法41条)。過料ではないということです。罰金と過料の取り違えをねらった引っかけです。
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設計図書の保存をしなかった者や、業務実績書類を閲覧させなかった者は、10万円以下の過料に処される。〇か×か。
×。これらは30万円以下の罰金です(士法41条)。過料ではありません。
建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、その建築士事務所の登録も取り消される。〇か×か。
〇。開設者が免許を取り消されると、事務所登録も取り消されます(士法26条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月