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令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士事務所に属する建築士と当該事務所との関係に関する建築士法上の問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築士事務所に属する建築士は、その事務所の管理建築士による技術的事項の監督を受ける対象です。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 一級建築士は、免許の届出事項(所属事務所の名称・所在地等)に変更があったとき、30日以内に国土交通大臣に届け出ます(士法5条の2)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士は、遅滞なく一級建築士定期講習を受けます(士法22条の2)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 建築士事務所への監督処分は、戒告・1年以内の閉鎖命令のほか登録の取消しもあります(士法26条)。2択に限る点が誤りです。 |
選択肢4は、「処分は戒告又は1年以内の閉鎖命令のいずれか」とする点が誤りで、これに加えて登録の取消しもあります。
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選択肢4は、建築士事務所に属する建築士の違反により、開設者に課される処分の種類についての記述なんです。
都道府県知事は、建築士事務所について、戒告し、1年以内の期間を定めて閉鎖を命じ、又は登録を取り消すことができます(建築士法第26条)。処分は戒告・閉鎖命令・登録の取消しの3種類です。
ですから選択肢4は「戒告」か「1年以内の閉鎖命令」のいずれかとしていて、最も重い登録の取消しを落としているため誤りということです。
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建築士事務所に対する監督処分には、どんな種類がある?
戒告・1年以内の閉鎖命令・登録の取消しの3種類です(士法26条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
建築士法第26条により、都道府県知事は建築士事務所について、戒告し、1年以内の期間を定めて閉鎖を命じ、又は登録を取り消すことができます。違反の程度に応じて、軽い処分から重い処分まで用意されているわけです。
ところが選択肢4は処分を「戒告」か「1年以内の閉鎖命令」の2つに限っており、最も重い登録の取消しが抜けているので誤りということです。