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令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築物省エネ法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 共同住宅の請負型規格住宅でトップランナー基準の対象となるのは年間1,000戸以上。300戸は注文戸建住宅の基準で、誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 非住宅部分の床面積300m²の事務所の新築は、当該非住宅部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる義務があります。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係り、誘導基準のための措置で通常を超える床面積は、延べ面積の1/10を限度に容積率算定の延べ面積に算入しません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 床面積300m²の共同住宅の新築は、原則として着手日の21日前までに計画を所管行政庁に届け出ます。正しい記述です。 |
選択肢1は、「共同住宅の請負型規格住宅は年間300戸以上で対象」とする点が誤りで、共同住宅(賃貸型)の対象は年間1,000戸以上です。
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選択肢1は、共同住宅の請負型規格住宅を年間300戸以上建設する事業者が、トップランナー基準への適合を努めるべきか、という記述なんです。
共同住宅(賃貸型)の請負型規格住宅を供給する事業者が制度の対象となるのは、年間1,000戸以上を建設する場合です。年間300戸以上は注文戸建住宅の基準であって、共同住宅に当てはめるのは誤りなんです。
ですから戸数の基準を取り違えている選択肢1は誤りということです。
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共同住宅の請負型規格住宅でトップランナー基準の対象となるのは、年間何戸以上を建設する場合?
年間1,000戸以上です。年間300戸以上は注文戸建住宅の基準です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
住宅トップランナー制度は、住宅を大量に供給する事業者に、より高い省エネ性能を求める制度です。対象となる年間戸数は住宅の種類ごとに異なります。
共同住宅(賃貸型)の請負型規格住宅を供給する事業者が対象となるのは年間1,000戸以上で、300戸ではありません。300戸は注文戸建住宅の基準ですから、それを共同住宅に当てた選択肢1が誤りということです。