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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.1は、建築基準法上の用語に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 障害者支援施設は、法別表第1に掲げる用途で「特殊建築物」に該当します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築物に設けるボイラーの煙突は、法2条三号の「建築設備」に含まれます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 地下工作物内の店舗は建築物ですが、鉄道のプラットホームの上家は建築物から除かれます(法2条一号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 自重・積載荷重・積雪・風圧・土圧・水圧・地震等を支える壁や筋かいは「構造耐力上主要な部分」です(令1条三号)。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能は準防火性能(法23条)で、防火性能とした点が誤りです。 |
選択肢5の「延焼の抑制に一定の効果を発揮する外壁の性能を防火性能という」という記述が誤りで、正しくは準防火性能です。
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引っかけの核心は、防火性能と準防火性能の言い回しの違いです。どちらも延焼に関する外壁の性能ですが、対象と表現が異なります。
防火性能(法2条八号)は、通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能で、防火構造がこれに当たります。一方準防火性能(法23条)は、延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能で、防火性能よりゆるやかな性能です。
選択肢5は「延焼の抑制に一定の効果を発揮する外壁の性能」という準防火性能の言い回しを、防火性能と結び付けているので誤りです。「一定の効果を発揮」「外壁のみ」=準防火性能と覚えておきましょう。
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延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、防火性能という?
準防火性能です(法23条)。防火性能は延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能で、防火構造がこれに当たります。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を防火性能という」としていますが、これは準防火性能の定義(法23条)です。防火性能(法2条八号)は、延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能で、防火構造の性能を指します。
「抑制に一定の効果を発揮する外壁の性能」と限定されているのが準防火性能の特徴で、これを防火性能と呼んだ点が誤りです。延焼抑制に一定の効果=準防火性能(法23条)と押さえます。