建築士試験 解説ノート

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平成28年度 二級建築士 法規 No.2を解説、確認済証の交付が必要な行為を見抜くポイント

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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.2は、確認済証の交付(建築確認)に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 鉄骨造平家延べ100m²の自動車車庫の新築(法6条1項3号)
  2. 鉄骨造2階建て延べ100m²の一戸建て住宅の新築(法6条1項3号)
  3. 鉄骨造高さ4mの広告板の築造(法88条・令138条)
  4. 鉄筋コンクリート造平家延べ200m²の一戸建て住宅の新築(法6条1項3号)
  5. 共同住宅から事務所への用途変更(法87条・法6条1項1号)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが確認済証の交付を受ける必要がある行為)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢2は、鉄骨造2階建て延べ面積100m²の一戸建て住宅の新築です。木造以外の建築物で階数が2以上のものは法6条1項3号に該当し、全国どこで建てる場合でも確認済証の交付を受ける必要があります。延べ面積の大小に関係なく、階数が2以上という点で対象になります。

他の選択肢は、規模や高さが確認の対象規模に届かなかったり、用途変更の対象にならなかったりするため、確認を要しません。木造以外で階数2以上=法6条1項3号で確認が必要と押さえます。

各選択肢の確認要否

選択肢 確認要否 解説
1 不要 鉄骨造平家延べ100m²の自動車車庫。延べ面積が200m²を超えず、非木造の平家で階数2未満のため、法6条1項各号に該当せず確認は不要です。
2 ○(確認が必要) 鉄骨造2階建て延べ100m²の一戸建て住宅。木造以外で階数2以上のため法6条1項3号に該当し、確認が必要です。
3 不要 鉄骨造高さ4mの広告板。令138条の工作物は高さ4mを超えるものが対象で、4mちょうどは該当せず確認は不要です。
4 不要 鉄筋コンクリート造平家延べ200m²の一戸建て住宅。延べ200m²は「200m²超」に当たらず、平家で階数2未満のため3号非該当で確認は不要です。
5 不要 共同住宅から事務所への用途変更。事務所は特殊建築物でないため、法87条の用途変更に伴う建築確認は不要です。

選択肢2は、鉄骨造2階建て(木造以外で階数2以上)である点が法6条1項3号に該当し、全国どこでも確認済証の交付を受ける必要があります。

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選択肢2のポイント

判断の核心は、法6条1項3号の「木造以外で階数2以上、又は延べ面積200m²超」という規模要件です。これに当てはまれば、区域を問わず全国どこでも建築確認が必要です。

選択肢2は鉄骨造つまり木造以外で、階数が2以上です。延べ面積が100m²と小さくても、階数2以上という要件で3号に該当します。これに対して選択肢1や選択肢4は平家で、面積も200m²を超えないため、規模要件に届きません。

広告板は法88条で工作物として扱われますが、令138条の対象は高さ4mを超えるものです。選択肢3は4mちょうどなので対象外です。階数2以上か、延べ200m²超か、を先に確認すると迷いにくくなります。

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覚え方

  • 木造以外で階数2以上、又は延べ200m²超=法6条1項3号で全国どこでも確認が必要
  • 非木造の平家で延べ200m²以下は3号非該当(選択肢1・4)
  • 広告板など工作物は高さ4mを超えるものが対象(令138条)、4mちょうどは対象外
  • 用途変更は変更後が特殊建築物のときに確認が必要(事務所は特殊建築物でない)

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Q.

鉄骨造2階建て延べ面積100m²の一戸建て住宅の新築は、確認済証の交付を受ける必要がある?

必要です。木造以外で階数が2以上の建築物は法6条1項3号に該当し、延べ面積の大小や区域を問わず全国どこでも建築確認が必要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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