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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、建築基準法上の手続に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 床面積10m²超の建築物を除却する場合の届出先は特定行政庁ではなく都道府県知事です。建築主事を経由して届け出ます(法15条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築基準関係規定に適合する範囲で高さを減少させる変更は軽微な変更に当たり、改めて確認を受ける必要はありません(法6条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 違反建築物を新築した建築主は、相当の猶予期限を付けて改築などを命ぜられることがあります(法9条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 設計者は、国土交通大臣から建築物の構造などについて報告を求められることがあります(法12条5項)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 確認・中間検査・完了検査の申請を、同一の指定確認検査機関に対して行うことができます。正しい記述です。 |
選択肢1は、除却の届出先を特定行政庁とする点が誤りで、正しくは建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます。
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手続の問題では「誰に出すのか」という届出先の取り違えがよく狙われます。建築物除却届はその代表例です。
床面積の合計が10m²を超える建築物を除却しようとする場合、施工者は建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます(法15条)。届出の相手は特定行政庁ではなく都道府県知事です。選択肢1はこの相手を特定行政庁とすり替えています。
是正命令や報告の徴収では特定行政庁や国土交通大臣が主体として出てくるため、除却届の相手も同じだと思い込みやすいところです。除却届=都道府県知事、10m²超が届出の対象とセットで覚えておきましょう。
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床面積の合計が10m²を超える建築物を除却する場合、届出先は特定行政庁でよい?
都道府県知事です(法15条)。建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます。特定行政庁ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は、床面積の合計が10m²を超える建築物を除却する場合の届出先を「特定行政庁」としていますが、これが誤りです。法15条では、建築主事を経由して都道府県知事に届け出ることになっています。
建築主が届け出る相手は特定行政庁ではありません。除却の届出先=都道府県知事という点を取り違えさせる引っかけです。除却届の届出先は都道府県知事(法15条)と押さえます。