本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.4は、一戸建て住宅の計画に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適合 | 子ども部屋の天井の高さ2.3mは居室の下限2.1m以上を満たします(令21条)。便所は居室でないため天井高さの制限がなく、2.0mでも問題ありません。 |
| 2 | 適合 | 高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくてよいとされています(令25条4項)。適合します。 |
| 3 | 適合 | 住宅の階段はけあげ23cm以下・踏面15cm以上です(令23条)。けあげ23cm・踏面15cmはこの限度をちょうど満たします。 |
| 4 | 不適合 | 階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えてはならないため、1/7は1/8より急で不適合です(令26条)。 |
| 5 | 適合 | 排水のための配管設備で汚水に接する部分を、不浸透質の耐水材料で造っています(令129条の2の4)。適合します。 |
選択肢4は、傾斜路の勾配を1/7とする点が令26条に適合せず、正しくは1/8以下としなければなりません。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
勾配の問題は、分数の大小の感覚が問われます。1/8と1/7では1/7のほうが急な勾配です。
令26条は、階段に代えて傾斜路を設ける場合の勾配を1/8以下と定めています。つまり許される限度は1/8までで、1/7はこれを超えて急なので基準に適合しません。分母だけを見て「7のほうが小さいからゆるい」と考えると取り違えます。
あわせて、傾斜路の表面は粗面とするか滑りにくい材料とすることも令26条で求められます。数値は1/8という限度を軸に覚えるのが確実です。傾斜路は1/8以下、けあげ23cm以下・踏面15cm以上、居室の天井2.1m以上をまとめて押さえておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
階段に代わる傾斜路の勾配を1/7とした計画は、建築基準法に適合する?
適合しません。令26条により傾斜路の勾配は1/8を超えてはならず、1/7は1/8より急なため基準を満たしません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが建築基準法に適合しない記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、階段に代わる傾斜路の勾配を1/7としています。しかし令26条では、傾斜路の勾配は1/8を超えてはならないと定められています。1/7は1/8より急なので、この計画は建築基準法に適合しません。
勾配は分母が小さいほど急になります。1/8がぎりぎり許される限度で、1/7はそれより急なので基準を満たしません。傾斜路の勾配は1/8以下(令26条)と押さえます。