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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.6は、木造建築物の構造強度に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 柱の小径は横架材間の垂直距離との比で定まり、樹種によっては変わりません(令43条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | すみ柱を通し柱としない場合は、接合部を通し柱と同等以上の耐力をもつよう補強しなければなりません(令43条5項)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 継手・仕口は、ボルト締・かすがい打・込み栓打などにより存在応力を伝えるよう緊結しなければなりません(令47条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 基礎の立上り部分以外のかぶり厚さは捨コンクリートの部分を除いて6cm以上です。捨コンを含めてよいとした点が誤りです(令79条)。 |
| 5 | ○(正しい) | 屋根を金属板で葺いた軽い屋根では、相互間隔10m未満の1階の柱の小径を横架材間の垂直距離の1/30以上とできます(令43条)。正しい記述です。 |
選択肢4は、かぶり厚さに捨コンクリートの部分を含めて6cm以上とする点が誤りで、正しくは捨コンクリートを除いて6cm以上とします。
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かぶり厚さの問題では「どこからどこまでを厚さに数えるか」が狙われます。捨コンクリートの扱いがその代表です。
捨コンクリートは、地面を平らにならし墨出しなどの作業をしやすくするための下地で、鉄筋を保護する部分には数えません。令79条が求める6cm以上のかぶりは、この捨コンを除いた実際のコンクリートの厚さで確保する必要があります。
「捨コンを含めて6cm」とすると、鉄筋を守る有効なかぶりが6cmに届かなくなります。数値の6cmだけでなく、捨コンを除くという条件をセットで覚えるのが確実です。基礎の立上り部分以外のかぶり厚さは捨コンクリートを除いて6cm以上と押さえておきましょう。
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布基礎の立上り部分以外のかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上でよい?
除いて6cm以上です(令79条)。捨コンクリートの部分は算入せず、それを除いた厚さで6cm以上を確保します。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、布基礎の立上り部分以外の部分の鉄筋のかぶり厚さを「捨コンクリートの部分を含めて6cm以上」としていますが、これが誤りです。令79条では、基礎の立上り部分以外の部分のかぶり厚さは捨コンクリートの部分を除いて6cm以上と定められています。
捨コンクリートは鉄筋を保護する厚さには算入しません。捨コンを「含めて」よいとすると実際のかぶりが不足するため誤りです。かぶり厚さは捨コンクリートを除いて6cm以上(令79条)と押さえます。