建築士試験 解説ノート

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平成28年度 二級建築士 法規 No.11を解説、内装制限に関する誤りを見抜くポイント

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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、内装制限に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 診療所(患者収容施設あり)の内装制限(令128条の4)
  2. 耐火構造とした学校の内装制限(令128条の4)
  3. 地階の飲食店の用途に供する居室(令128条の4第1項二号)
  4. 自動車車庫の内装制限(令128条の4第1項三号)
  5. 火を使用する設備を設けた調理室の内装制限(令128条の4第4項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢5は「火を使用する設備を設けた調理室は、その構造及び規模にかかわらず内装の制限を受ける」としていますが、令128条の4第4項の火気使用室の内装制限には除外があります。

火気使用室の内装制限の対象は、階数が2以上の住宅では最上階以外の階にある調理室等で、平家建て住宅の調理室や最上階にある調理室は除かれます。したがって「その構造及び規模にかかわらず」ではありません。火気使用室の内装制限は平家建てや最上階の調理室を除く(令128条の4第4項)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 患者収容施設のある2階建て診療所で、用途に供する部分の床面積の合計が200m²のものは内装制限を受けます(令128条の4)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 主要構造部を耐火構造とした学校は、構造・規模にかかわらず内装制限を受けません。正しい記述です。
3 ○(正しい) 地階に飲食店の用途に供する居室を有する特殊建築物は、構造・規模にかかわらず内装制限を受けます(令128条の4第1項二号)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 自動車車庫は、構造・規模にかかわらず内装制限を受けます(令128条の4第1項三号)。正しい記述です。
5 ×(誤り) 火気使用室の内装制限はその構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受けるのではなく、平家建てや最上階の調理室は除かれます(令128条の4第4項)。

選択肢5は、火気使用室の調理室がその構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受けるとした点が誤りで、正しくは平家建て住宅の調理室や最上階の調理室は除かれます。

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選択肢5のポイント

引っかけの核心は「その構造及び規模にかかわらず」という言い切りです。この言い回しが正しい対象と、除外がある対象を見分けます。

令128条の4第4項の火気使用室の内装制限は、階数が2以上の住宅では最上階以外の階にある調理室・浴室等が対象です。平家建て住宅の調理室や、階数が2以上でも最上階にある調理室は除かれます。

そのため「その構造及び規模にかかわらず」という言い方は当てはまりません。一方、自動車車庫や地階の飲食店の居室のように「構造・規模にかかわらず」内装制限を受けるものと混同しないことが大切です。火気使用室=平家建て・最上階の調理室は除外(令128条の4第4項)と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 火気使用室=階数2以上の住宅の最上階以外が対象。平家建て・最上階の調理室は除外(令128条の4第4項)
  • 自動車車庫・自動車修理工場は構造・規模にかかわらず内装制限を受ける(令128条の4第1項三号)
  • 主要構造部を耐火構造とした学校は内装制限の対象外

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Q.

火を使用する設備を設けた調理室は、構造や規模にかかわらず内装制限を受ける?

いいえ。火気使用室の内装制限は、階数2以上の住宅の最上階以外の調理室等が対象で、平家建て住宅の調理室や最上階の調理室は除かれます(令128条の4第4項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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