本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、内装制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 患者収容施設のある2階建て診療所で、用途に供する部分の床面積の合計が200m²のものは内装制限を受けます(令128条の4)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 主要構造部を耐火構造とした学校は、構造・規模にかかわらず内装制限を受けません。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 地階に飲食店の用途に供する居室を有する特殊建築物は、構造・規模にかかわらず内装制限を受けます(令128条の4第1項二号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 自動車車庫は、構造・規模にかかわらず内装制限を受けます(令128条の4第1項三号)。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 火気使用室の内装制限はその構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受けるのではなく、平家建てや最上階の調理室は除かれます(令128条の4第4項)。 |
選択肢5は、火気使用室の調理室がその構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受けるとした点が誤りで、正しくは平家建て住宅の調理室や最上階の調理室は除かれます。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
引っかけの核心は「その構造及び規模にかかわらず」という言い切りです。この言い回しが正しい対象と、除外がある対象を見分けます。
令128条の4第4項の火気使用室の内装制限は、階数が2以上の住宅では最上階以外の階にある調理室・浴室等が対象です。平家建て住宅の調理室や、階数が2以上でも最上階にある調理室は除かれます。
そのため「その構造及び規模にかかわらず」という言い方は当てはまりません。一方、自動車車庫や地階の飲食店の居室のように「構造・規模にかかわらず」内装制限を受けるものと混同しないことが大切です。火気使用室=平家建て・最上階の調理室は除外(令128条の4第4項)と覚えておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
火を使用する設備を設けた調理室は、構造や規模にかかわらず内装制限を受ける?
いいえ。火気使用室の内装制限は、階数2以上の住宅の最上階以外の調理室等が対象で、平家建て住宅の調理室や最上階の調理室は除かれます(令128条の4第4項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「火を使用する設備を設けた調理室は、その構造及び規模にかかわらず内装の制限を受ける」としていますが、令128条の4第4項の火気使用室の内装制限には除外があります。
火気使用室の内装制限の対象は、階数が2以上の住宅では最上階以外の階にある調理室等で、平家建て住宅の調理室や最上階にある調理室は除かれます。したがって「その構造及び規模にかかわらず」ではありません。火気使用室の内装制限は平家建てや最上階の調理室を除く(令128条の4第4項)と押さえます。