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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、防火区画・隔壁に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 有料老人ホームの防火上主要な間仕切壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめます(令114条2項)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 小屋裏の準耐火構造の隔壁は建築面積が300m²を超える場合に必要で、300m²ちょうどは対象外です(令114条3項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 長屋の各戸の界壁は規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめます(令114条1項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 主要構造部を準耐火構造とした3階建て・延べ面積200m²の一戸建て住宅では、階段部分とその他の部分を防火区画しなくてよいとされています(令112条の竪穴区画の緩和)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合、その隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めます(令112条)。正しい記述です。 |
選択肢2は、建築面積が300m²の建築物にも隔壁が必要とした点が誤りで、正しくは建築面積が300m²を超える場合に隔壁が必要です。
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引っかけの核心は、小屋裏の隔壁が必要になる建築面積の境界です。「300m²を超える」なのか「300m²以上」なのかで結論が変わります。
令114条3項は、建築面積が300m²を超える建築物で小屋組が木造のものについて、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏又は天井裏に準耐火構造の隔壁を設けることを求めています。「超える」なので、300m²ちょうどは含みません。
選択肢2は建築面積が300m²の建築物に隔壁を求めており、この境界の扱いが誤りです。小屋裏の隔壁=建築面積300m²超・木造小屋組・12m以内ごと(令114条3項)と覚えておきましょう。
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小屋組が木造で建築面積が300m²の建築物には、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない?
不要です。隔壁が必要なのは建築面積が300m²を超える場合で、300m²ちょうどは対象外です(令114条3項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢2は「建築面積が300m²の建築物の小屋組が木造の場合、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない」としていますが、令114条3項の隔壁は建築面積が300m²を超える建築物に求められます。
建築面積が300m²ちょうどの場合は「300m²を超える」に当たらないため、隔壁は必要ありません。数値の境界を「以上」ではなく「超える」で押さえるのがポイントです。小屋裏の隔壁は建築面積300m²超で必要(令114条3項)と押さえます。