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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.9は、避難施設等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 令116条の2に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、原則として排煙設備を設けます(令126条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 主要構造部が準耐火構造等でない木造では、2階の居室の各部分から直通階段までの歩行距離は30m以下とします(令120条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 2階は避難階の直上階で居室150m²は200m²以下のため、2以上の直通階段を設けなければならないとした点が誤りです(令121条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 避難階(1階)では、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けます(令125条)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 非常用の照明装置は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保します(令126条の5)。正しい記述です。 |
選択肢3は、避難階の直上階で居室の床面積が150m²であるのに2以上の直通階段を設けなければならないとした点が誤りで、正しくは200m²を超える場合に2以上の直通階段が必要です。
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引っかけの核心は、2以上の直通階段が必要になる床面積の基準です。用途や階の位置によって基準の数値が変わります。
令121条では、その他の用途の建築物について、避難階の直上階にある居室の床面積の合計が200m²を超えるときに2以上の直通階段が必要です。避難階の直上階でない階の場合は100m²が基準になります。
この問題の2階は避難階(1階)の直上階で居室の床面積は150m²のため、200m²以下となり、2以上の直通階段は不要です。避難階の直上階=200m²超で2直通階段(令121条)と覚えておきましょう。
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避難階の直上階で居室の床面積が150m²の場合、2以上の直通階段を設けなければならない?
不要です。その他の用途では、避難階の直上階の居室の床面積が200m²を超えるときに2以上の直通階段が必要です(令121条)。150m²は200m²以下のため不要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
この問題は、飲食店の用途に供する木造2階建て(各階の居室の床面積がそれぞれ150m²、避難階は1階)を前提としています。選択肢3は「2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない」としていますが、これが令121条の要件に合いません。
令121条では、その他の用途の建築物で避難階の直上階にある居室の床面積の合計が200m²を超える場合に2以上の直通階段が必要となります。この建築物の2階は避難階(1階)の直上階で居室の床面積は150m²のため、200m²以下となり2以上の直通階段は不要です。避難階の直上階で居室150m²は200m²以下=2直通階段は不要(令121条)と押さえます。