建築士試験 解説ノート

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平成29年度 二級建築士 法規 No.3を解説、建築手続に関する誤りを見抜くポイント

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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、建築の手続に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 確認申請書に添える配置図に明示すべき事項(規則1条の3)
  2. 検査済証の交付前における仮使用(法7条の6)
  3. 違反建築物に対する施工停止の命令(法9条)
  4. 確認済証が効力を失う場合(法6条の2)
  5. 審査請求に対する建築審査会の裁決手続(法94条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢5は、建築審査会が審査請求の裁決を行う場合に、関係人等の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならないとしています。ここが誤りです。建築審査会が裁決に際して行うのは、公開による口頭審査です(法94条3項)。

「意見の聴取」は特定行政庁が命令を出す前などに行う別の手続で、審査請求の裁決に際して行うものではありません。審査請求の裁決に先立って建築審査会が行うのは、公開による口頭審査(法94条3項)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 確認申請書に添える配置図に明示すべき事項に、縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類が含まれます(規則1条の3)。
2 ○(正しい) 一号建築物の新築で、指定確認検査機関が国土交通大臣の定める基準に適合すると認めたときは、検査済証の交付前でも仮に使用してよいとされています(法7条の6)。
3 ○(正しい) 特定行政庁は、違反建築物やその敷地について、工事の請負人等に対し施工の停止を命じることができます(法9条)。
4 ○(正しい) 指定確認検査機関が確認済証を交付した計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、建築主・指定確認検査機関に通知した場合、当該確認済証は効力を失います(法6条の2)。
5 ×(誤り) 審査請求の裁決に際して建築審査会が行うのは公開による口頭審査で、意見の聴取ではありません(法94条3項)。

選択肢5は、審査請求の裁決に際して行う手続を「意見の聴取」とした点が誤りで、正しくは公開による口頭審査です。

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選択肢5のポイント

正解の核心は、審査請求に対する裁決で建築審査会が踏む手続の名称です。似た言葉が並ぶため、用語の取り違えを誘う出題です。

建築基準法の不服申立てでは、審査請求を受けた建築審査会が、あらかじめ審査請求人・処分をした特定行政庁など関係人の出頭を求め、公開による口頭審査を行います(法94条3項)。裁決はこの口頭審査を経て行われます。

一方、「意見の聴取」は、特定行政庁が是正命令などを出す前に相手方へ弁明の機会を与える場面などで登場する別の手続です。裁決手続=公開による口頭審査、命令前の手続=意見の聴取と、場面ごとに使い分けると整理しておきましょう。

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覚え方

  • 審査請求の裁決に先立ち建築審査会が行うのは、公開による口頭審査(法94条3項)
  • 「意見の聴取」は命令前などに弁明の機会を与える別の手続
  • 特定行政庁が確認済証に適合しないと通知した計画は、当該確認済証が効力を失う(法6条の2)

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Q.

審査請求の裁決に際して建築審査会が行うのは、公開による意見の聴取?

いいえ、公開による口頭審査です(法94条3項)。「意見の聴取」は命令前などに弁明の機会を与える別の手続で、審査請求の裁決手続とは区別します。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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