建築士試験 解説ノート

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平成29年度 二級建築士 法規 No.4を解説、一戸建て住宅の計画で建築基準法に適合しないものを見抜くポイント

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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.4は、木造2階建て、延べ面積100m²の一戸建て住宅の計画に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 屋内の直階段の踊場の位置と踏幅(令24条・25条)
  2. 最下階の居室の床の高さ(令22条)
  3. 収納(クロゼット)の天井の高さ(令21条)
  4. 火気使用室(調理室)の換気設備(令20条の3)
  5. 階段に代わる傾斜路の幅と手すり(令23条3項・26条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(建築基準法に適合しない記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢4は、発熱量の合計が12kWの火気使用器具だけを設けた調理室(床面積10m²)に、0.9m²の有効開口面積を設けて換気設備を設けなかったとしています。ここが建築基準法に適合しません。発熱量の合計が12kW以下の火気使用器具のみの調理室で換気設備を省く特例は、有効開口面積が床面積の1/10以上あることが条件です(令20条の3第1項二号)。

床面積10m²の1/10は1.0m²で、0.9m²はこれに満たないため特例に該当せず、換気設備が必要です。発熱量12kW以下の調理室で換気設備を省くには、有効開口面積が床面積の1/10以上(10m²なら1.0m²以上)必要(令20条の3第1項二号)と押さえます。

各記述の適否

記述 適否 解説
1 適合 高さ3.0mの屋内の直階段で、高さ1.5mの位置に踏幅1.1mの踊場を設けたものは、高さ3mを超える直階段の踊場の規定に沿っています(令24条・25条)。
2 適合 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを直下の地面から床の上面まで30cmとしたものは、令22条の緩和に沿っています。
3 適合 子ども部屋のクロゼット(収納)の天井の高さを2.0mとしたもの。収納は居室ではなく、天井高2.1m以上を求める規定の対象外です(令21条)。
4 不適合 発熱量12kWの調理室(床面積10m²)に有効開口面積0.9m²を設けて換気設備を設けなかった点が誤りで、開口が床面積の1/10(1.0m²)に満たないため換気設備が必要です(令20条の3第1項二号)。
5 適合 階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設け、傾斜路の幅の算定で手すりはないものとみなしたものは、令23条3項の扱いに沿っています。

選択肢4は、発熱量12kWの調理室で有効開口面積を床面積の1/10未満(0.9m²)にとどめて換気設備を設けなかった点が誤りで、正しくは1.0m²以上の開口か換気設備が必要です。

独学だと、こういう数値条件を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢4のポイント

正解の核心は、火気使用室の換気設備を省く特例の数値条件です。発熱量と開口面積の二つの条件が揃って初めて特例が使えます。

住宅の調理室などでは、火を使う設備の発熱量の合計が12kW以下で、かつ換気上有効な開口部の面積が床面積の1/10以上あれば、換気設備を設けなくてよいとされています(令20条の3第1項二号)。今回は発熱量12kWで前半の条件は満たすものの、床面積10m²に対する開口が0.9m²で、必要な1.0m²に届きません。

そのため特例に該当せず、換気設備が必要になります。開口が0.9m²のまま換気設備を省いた点が、建築基準法に適合しない部分です。火気使用室の換気設備の省略は、発熱量12kW以下かつ開口面積が床面積の1/10以上の両方が条件と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 火気使用室の換気設備の省略=発熱量12kW以下かつ有効開口面積が床面積の1/10以上(令20条の3第1項二号)
  • 収納(クロゼット)は居室ではなく、天井高2.1m以上の規定の対象外
  • 階段に代わる傾斜路の幅の算定では、幅10cm以下の手すりはないものとみなす(令23条3項)

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Q.

発熱量12kWの器具だけの調理室(床面積10m²)で、有効開口面積0.9m²があれば換気設備を省いてよい?

いいえ、換気設備が必要です。省略の特例は開口面積が床面積の1/10以上(10m²なら1.0m²以上)が条件で、0.9m²はこれに満たないためです(令20条の3第1項二号)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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