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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.4は、木造2階建て、延べ面積100m²の一戸建て住宅の計画に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 記述 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適合 | 高さ3.0mの屋内の直階段で、高さ1.5mの位置に踏幅1.1mの踊場を設けたものは、高さ3mを超える直階段の踊場の規定に沿っています(令24条・25条)。 |
| 2 | 適合 | 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを直下の地面から床の上面まで30cmとしたものは、令22条の緩和に沿っています。 |
| 3 | 適合 | 子ども部屋のクロゼット(収納)の天井の高さを2.0mとしたもの。収納は居室ではなく、天井高2.1m以上を求める規定の対象外です(令21条)。 |
| 4 | 不適合 | 発熱量12kWの調理室(床面積10m²)に有効開口面積0.9m²を設けて換気設備を設けなかった点が誤りで、開口が床面積の1/10(1.0m²)に満たないため換気設備が必要です(令20条の3第1項二号)。 |
| 5 | 適合 | 階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設け、傾斜路の幅の算定で手すりはないものとみなしたものは、令23条3項の扱いに沿っています。 |
選択肢4は、発熱量12kWの調理室で有効開口面積を床面積の1/10未満(0.9m²)にとどめて換気設備を設けなかった点が誤りで、正しくは1.0m²以上の開口か換気設備が必要です。
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正解の核心は、火気使用室の換気設備を省く特例の数値条件です。発熱量と開口面積の二つの条件が揃って初めて特例が使えます。
住宅の調理室などでは、火を使う設備の発熱量の合計が12kW以下で、かつ換気上有効な開口部の面積が床面積の1/10以上あれば、換気設備を設けなくてよいとされています(令20条の3第1項二号)。今回は発熱量12kWで前半の条件は満たすものの、床面積10m²に対する開口が0.9m²で、必要な1.0m²に届きません。
そのため特例に該当せず、換気設備が必要になります。開口が0.9m²のまま換気設備を省いた点が、建築基準法に適合しない部分です。火気使用室の換気設備の省略は、発熱量12kW以下かつ開口面積が床面積の1/10以上の両方が条件と覚えておきましょう。
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発熱量12kWの器具だけの調理室(床面積10m²)で、有効開口面積0.9m²があれば換気設備を省いてよい?
いいえ、換気設備が必要です。省略の特例は開口面積が床面積の1/10以上(10m²なら1.0m²以上)が条件で、0.9m²はこれに満たないためです(令20条の3第1項二号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(建築基準法に適合しない記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、発熱量の合計が12kWの火気使用器具だけを設けた調理室(床面積10m²)に、0.9m²の有効開口面積を設けて換気設備を設けなかったとしています。ここが建築基準法に適合しません。発熱量の合計が12kW以下の火気使用器具のみの調理室で換気設備を省く特例は、有効開口面積が床面積の1/10以上あることが条件です(令20条の3第1項二号)。
床面積10m²の1/10は1.0m²で、0.9m²はこれに満たないため特例に該当せず、換気設備が必要です。発熱量12kW以下の調理室で換気設備を省くには、有効開口面積が床面積の1/10以上(10m²なら1.0m²以上)必要(令20条の3第1項二号)と押さえます。