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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.7は、建築物の構造に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 木造2階建て延べ200m²の集会場で、床組・小屋ばり組に木板等を打ち付け、小屋組に振れ止めを設けたものは、令46条3項の水平力への配慮に沿っています。 |
| 2 | ○(正しい) | 木造2階建て延べ300m²の住宅で、1階の柱と基礎をだぼ継ぎ等で接合し引張応力が生じないことを確かめた場合、土台を設けなくてよいとされています(令42条1項三号)。 |
| 3 | ×(誤り) | 法85条2項の工事現場の事務所には建築材料の品質を定める法37条が適用されないため、鋼材のJIS適合は求められません(法85条2項)。 |
| 4 | ○(正しい) | 木造3階建て住宅に鉄骨造平家建て診療所を、相互に応力を伝えないエキスパンションジョイント等で接続して増築する場合、法20条1項の基準の適用ではそれぞれ別の建築物とみなします(令36条の4)。 |
| 5 | ○(正しい) | 鉄骨造平家建て延べ400m²の体育館の特定天井は、大臣が定めた構造方法または大臣認定によるものとします(令39条3項)。 |
選択肢3は、法85条2項の仮設の事務所にも法37条の材料品質規定が及ぶと読ませる点が誤りで、正しくは法37条が適用除外です。
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正解の核心は、法85条2項の仮設建築物にどこまで規定が及ぶかです。仮設だから何も規定がないわけではなく、及ぶ規定と外れる規定が条文で決まっています。
工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場などは、法85条2項の仮設建築物です。ここでは、建築材料の品質を定める法37条や、確認・完了検査など多くの規定が適用除外とされています。そのため、柱の鋼材に大臣指定JISへの適合を求める前提自体が成り立ちません。
一方で、構造耐力(法20条)など安全に直結する一部の規定は仮設建築物にも及びます。適用される規定とされない規定を混同させるのが、この選択肢の狙いです。法85条2項の仮設建築物は法37条の材料品質規定が適用除外と覚えておきましょう。
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工事現場に設ける事務所(法85条2項)の柱の鋼材は、大臣指定のJISに適合しなければならない?
いいえ、そうした前提は成り立ちません。法85条2項の仮設建築物には建築材料の品質を定める法37条が適用除外のため、鋼材のJIS適合は求められません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3は、法85条2項の工事現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150m²)で、柱に用いる鋼材の品質が国土交通大臣の指定するJISに適合しなければならないとしています。ここが誤りです。法85条2項の仮設建築物には、建築材料の品質を定める法37条が適用されません(法85条2項の適用除外)。
そのため、この事務所の鋼材にJIS適合は求められず、「適合しなければならない」とした点が誤りです。工事現場の事務所などの法85条2項の仮設建築物には、建築材料の品質を定める法37条が適用除外と押さえます。