建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 二級建築士 法規
  4. 平成29年
  5. > No.10 避難施設等

平成29年度 二級建築士 法規 No.10を解説、避難施設等に関する誤りを見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、避難施設等に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題で問われていること

  1. 居室から直通階段までの歩行距離(令120条)
  2. 屋外への出口の戸の開き勝手(令125条2項)
  3. 非常用の進入口と非常用エレベーターの関係(令126条の6)
  4. 2以上の直通階段を要する場合(令121条1項五号)
  5. 屋内避難階段の内装(令123条1項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢3は、非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならないとしています。ここが誤りです。非常用エレベーターを設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてよいとされています(令126条の6第一号)。

非常用の進入口は、消防隊が外部から進入するための開口ですが、非常用エレベーターがあれば同じ役割を果たせるため、代替として省略が認められています。非常用エレベーターを設置していれば、非常用の進入口を設けなくてよい(令126条の6第一号)と押さえます。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 2階建て耐火建築物の幼保連携型認定こども園の避難階以外の階で、居室や主たる廊下等を準不燃材料で仕上げたものは、歩行距離を60m以下とします(令120条)。
2 ○(正しい) 集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、規模にかかわらず内開きとしてはなりません(令125条2項)。
3 ×(誤り) 非常用エレベーターを設置している場合は非常用の進入口を設けなくてよいとされており、進入口が必須という点が誤りです(令126条の6第一号)。
4 ○(正しい) 避難階以外の階をホテルに供する場合で、宿泊室の床面積の合計が250m²のものは、2以上の直通階段を設けます(令121条1項五号)。
5 ○(正しい) 屋内避難階段の階段室の天井・壁の室内に面する部分は、仕上げ・下地とも不燃材料とします(令123条1項)。

選択肢3は、非常用エレベーターがあっても非常用の進入口が必ず要るとした点が誤りで、正しくは進入口を設けなくてよいとされています。

独学だと、こういう代替規定を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢3のポイント

正解の核心は、非常用の進入口と非常用エレベーターの役割が重なる点です。両者は消防隊の進入という同じ目的を持ちます。

建築物の3階以上の階には、原則として道等に面する外壁面に非常用の進入口を設けます。ただし、非常用エレベーターを設置している階では、そのエレベーターが進入経路の役割を果たすため、進入口を設けなくてよいとされています(令126条の6第一号)。

設問は、この代替関係を無視して「進入口を設けなければならない」と言い切らせる狙いです。省略が認められる条件をセットで押さえるのが対策です。非常用エレベーターを設置していれば非常用の進入口は省略してよいと覚えておきましょう。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 非常用エレベーターを設置していれば、非常用の進入口を設けなくてよい(令126条の6第一号)
  • 集会場の客用の屋外への出口の戸は、規模にかかわらず内開きとしてはならない
  • 屋内避難階段の階段室は、天井・壁の室内に面する部分を仕上げ・下地とも不燃材料に

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

Q.

非常用エレベーターを設置している建築物でも、非常用の進入口を必ず設けなければならない?

いいえ、非常用エレベーターを設置している場合は非常用の進入口を設けなくてよいとされています(令126条の6第一号)。エレベーターが消防隊の進入経路の役割を果たすためです。

平成29年 二級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>