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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、避難施設等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 2階建て耐火建築物の幼保連携型認定こども園の避難階以外の階で、居室や主たる廊下等を準不燃材料で仕上げたものは、歩行距離を60m以下とします(令120条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、規模にかかわらず内開きとしてはなりません(令125条2項)。 |
| 3 | ×(誤り) | 非常用エレベーターを設置している場合は非常用の進入口を設けなくてよいとされており、進入口が必須という点が誤りです(令126条の6第一号)。 |
| 4 | ○(正しい) | 避難階以外の階をホテルに供する場合で、宿泊室の床面積の合計が250m²のものは、2以上の直通階段を設けます(令121条1項五号)。 |
| 5 | ○(正しい) | 屋内避難階段の階段室の天井・壁の室内に面する部分は、仕上げ・下地とも不燃材料とします(令123条1項)。 |
選択肢3は、非常用エレベーターがあっても非常用の進入口が必ず要るとした点が誤りで、正しくは進入口を設けなくてよいとされています。
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正解の核心は、非常用の進入口と非常用エレベーターの役割が重なる点です。両者は消防隊の進入という同じ目的を持ちます。
建築物の3階以上の階には、原則として道等に面する外壁面に非常用の進入口を設けます。ただし、非常用エレベーターを設置している階では、そのエレベーターが進入経路の役割を果たすため、進入口を設けなくてよいとされています(令126条の6第一号)。
設問は、この代替関係を無視して「進入口を設けなければならない」と言い切らせる狙いです。省略が認められる条件をセットで押さえるのが対策です。非常用エレベーターを設置していれば非常用の進入口は省略してよいと覚えておきましょう。
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非常用エレベーターを設置している建築物でも、非常用の進入口を必ず設けなければならない?
いいえ、非常用エレベーターを設置している場合は非常用の進入口を設けなくてよいとされています(令126条の6第一号)。エレベーターが消防隊の進入経路の役割を果たすためです。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3は、非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならないとしています。ここが誤りです。非常用エレベーターを設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてよいとされています(令126条の6第一号)。
非常用の進入口は、消防隊が外部から進入するための開口ですが、非常用エレベーターがあれば同じ役割を果たせるため、代替として省略が認められています。非常用エレベーターを設置していれば、非常用の進入口を設けなくてよい(令126条の6第一号)と押さえます。