建築士試験 解説ノート

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平成29年度 二級建築士 法規 No.11を解説、内装制限に関する誤りを見抜くポイント

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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、内装制限に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 2階建て有料老人ホームの居室の壁・天井の仕上げ材料(令128条の5)
  2. 患者収容施設がある2階建て準耐火建築物の診療所の内装制限(令128条の4)
  3. 平家建て延べ25m²の自動車車庫の内装制限(令128条の4第1項二号)
  4. 木造3階建て一戸建て住宅の最上階にある火気使用室の内装制限(令128条の4第4項)
  5. 主要構造部を耐火構造とした学校の内装制限(令128条の4)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢3は、平家建て延べ面積25m²の自動車車庫を「内装の制限を受けない」としましたが誤り。自動車車庫は自動車修理工場とともに、その構造・規模にかかわらず内装の制限を受けます(令128条の4第1項二号)。延べ25m²の小さな車庫であっても内装制限を受け、「受けない」とした点が誤りです。

自動車車庫と自動車修理工場は、規模にかかわらず内装の制限を受ける(令128条の4第1項二号)と押さえます。学校・体育館や、規模の小さい他用途との違いを分けて覚えておきましょう。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 内装制限を受ける2階建ての有料老人ホームで、当該用途に供する居室の壁・天井の仕上げには難燃材料を使用できます(令128条の5)。
2 ○(正しい) 患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途の床面積の合計200m²のものは、内装制限を受けません(規模の基準に達しません)。
3 ×(誤り) 自動車車庫は規模にかかわらず内装の制限を受けます。延べ25m²でも受けるため、「受けない」とした点が誤りです(令128条の4第1項二号)。
4 ○(正しい) 木造3階建て延べ150m²の一戸建て住宅の3階(最上階)にある火気使用室(調理室)は、内装制限を受けません(令128条の4第4項)。
5 ○(正しい) 主要構造部を耐火構造とした学校は、規模にかかわらず内装制限を受けません(学校は対象外です)。

選択肢3は、延べ25m²の自動車車庫を内装の制限を受けないとした点が誤りで、自動車車庫はその規模にかかわらず内装の制限を受けます。

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選択肢3のポイント

正解の核心は、自動車車庫の内装制限が「規模で決まらない」ことです。多くの用途は、階数や床面積が一定規模を超えたときに内装制限を受けます。

ところが自動車車庫と自動車修理工場は、その構造・規模にかかわらず内装制限を受けます(令128条の4第1項二号)。延べ25m²という小規模でも例外ではありません。選択肢3はこの点を見落とし、「受けない」とした点が誤りです。

他の選択肢は、規模の基準や最上階の火気使用室の扱い、学校が対象外である点など、内装制限の対象・非対象を正しく述べています。

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覚え方

  • 自動車車庫と自動車修理工場は、規模にかかわらず内装の制限を受ける(令128条の4第1項二号)
  • 学校・体育館・ボーリング場等は、規模にかかわらず内装制限の対象外
  • 最上階にある火気使用室(調理室等)は、内装制限を受けない(令128条の4第4項)

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Q.

平家建て延べ面積25m²の自動車車庫は、内装の制限を受けない?

受けます。自動車車庫は自動車修理工場とともに、その構造・規模にかかわらず内装の制限を受けます(令128条の4第1項二号)。延べ25m²でも例外ではありません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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