建築士試験 解説ノート

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平成29年度 二級建築士 法規 No.12を解説、道路等に関する誤りを見抜くポイント

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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.12は、道路等に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 都市計画区域・準都市計画区域外での道路沿いの門・塀の建築
  2. 準都市計画区域内での幅員4mの道路への接道(法42条1項二号)
  3. 用途地域の指定のない区域での私道の廃止の制限(法45条)
  4. 道路の地盤面下に設ける建築物(法44条1項一号)
  5. 道路内の歩道部分に設ける公衆便所(法44条1項二号)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

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選択肢5は、市街化区域内で、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所を、「特定行政庁の許可を受けることなく建築できる」としましたが誤り。道路内に設ける公衆便所や巡査派出所等は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合に建築できます(法44条1項二号)。「許可を受けることなく」とした点が誤りです。

道路内の公衆便所・巡査派出所等は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合に建築できる(法44条1項二号)と押さえます。地盤面下の建築物(一号)が許可なしで済むのとは扱いが分かれます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 都市計画区域・準都市計画区域外の区域内では、道路法による幅員2mの道路に接する敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門・塀を建築できます。
2 ○(正しい) 準都市計画区域内で、都市計画法による幅員4mの道路に2m接する敷地には建築できます(法42条1項二号の道路に接道)。
3 ○(正しい) 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)で、第3章の規定の適用時に現存する幅員6mの私道を廃止する場合、特定行政庁により廃止が制限されることがあります(法45条)。
4 ○(正しい) 市街化調整区域内で、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築できます(法44条1項一号)。
5 ×(誤り) 道路内の歩道部分に設ける公衆便所は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合に建築できます。「許可を受けることなく」とした点が誤りです(法44条1項二号)。

選択肢5は、道路内の公衆便所を許可を受けることなく建築できるとした点が誤りで、正しくは特定行政庁の許可を受ければ建築できます。

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選択肢5のポイント

正解の核心は、道路内に建築物を設けるときの手続の違いです。道路内には、原則として建築物や擁壁を突き出して建築してはなりません(法44条1項)。

ただし例外があり、地盤面下に設ける建築物(一号)は特定行政庁の許可を受けることなく建築できます。一方、公衆便所や巡査派出所、公共用歩廊など道路上に設けるもの(二号)は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合に建築できます。選択肢5はこの二号の対象を「許可を受けることなく」とした点が誤りです。

幅員30mという広い道路の歩道部分でも、道路内であることに変わりはなく、許可の手続が必要です。

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覚え方

  • 道路内の公衆便所・巡査派出所等は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合に建築できる(法44条1項二号)
  • 道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築できる(法44条1項一号)
  • 用途地域の指定のない区域の私道の廃止は、接道に支障がある場合に特定行政庁が制限できる(法45条)

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Q.

幅員30mの道路の歩道部分に、通行上支障がない公衆便所を設ける場合、許可は不要?

必要です。道路内に設ける公衆便所は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合に建築できます(法44条1項二号)。道路が広くても手続は変わりません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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