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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内の用途制限に関する問題です。
この問題では、5つの建築物のうち、その地域内で新築することができるものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの建築物で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 新築の可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不可 | 工業専用地域では、物品販売業を営む店舗は建築してはならない用途に当たり、新築は不可です。 |
| 2 | 不可 | 準住居地域では、客にダンスをさせ、かつ飲食をさせる営業の用途に供する施設は建築してはならない用途に当たり、新築は不可です。 |
| 3 | 不可 | 第二種中高層住居専用地域では、畜舎は床面積15m²を超えるものが建築してはならない用途に当たり、延べ20m²の畜舎は新築が不可です。 |
| 4 | 不可 | 第一種中高層住居専用地域では、自動車車庫は2階以下かつ床面積300m²以下に限られ、3階建ての自動車車庫は建築してはならない規模で、新築は不可です。 |
| 5 | 可 | 第一種低層住居専用地域では、地方公共団体の支所は公益上必要な建築物として建築でき、延べ300m²は延べ500m²以内の範囲で、新築ができます(令130条の4)。 |
新築することができるのは選択肢5の地方公共団体の支所だけで、他は用途規制の対象用途か、規模の上限を超えています。
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正解の核心は、公益上必要な建築物の扱いです。第一種低層住居専用地域は用途規制がもっとも厳しい地域ですが、公益上必要な一定の建築物には例外が設けられています。
地方公共団体の支所や、老人福祉センター、近隣に必要な公益施設のうち一定のものは、令130条の4で第一種低層住居専用地域でも建築できるものとして挙げられています。支所は延べ面積500m²以内が対象で、延べ300m²の選択肢5はこの範囲に収まります。
他の4つは、用途そのものが対象外か、畜舎・自動車車庫のように規模の上限を超える建築物です。用途と規模の両面から確認しておきましょう。
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第一種低層住居専用地域に、2階建て延べ300m²の地方公共団体の支所を新築できる?
新築できます。地方公共団体の支所は公益上必要な建築物として、延べ面積500m²以内であれば第一種低層住居専用地域で建築できます(令130条の4)。延べ300m²はこの範囲です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが新築することができる建築物)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は、第一種低層住居専用地域内の2階建て・延べ面積300m²の地方公共団体の支所です。地方公共団体の支所は、公益上必要な建築物として第一種低層住居専用地域で建築できます(延べ面積500m²以内のもの、令130条の4)。延べ300m²はこの範囲に収まるため、新築できます。
他の4つは、その地域で建築してはならない用途、または規模の上限を超える建築物です。用途規制は「その地域で建てられる用途か」を用途地域ごとに確認するのが基本です。