建築士試験 解説ノート

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平成29年度 二級建築士 法規 No.15を解説、延べ面積・容積率の正しい記述を見抜くポイント

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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.15は、延べ面積・容積率に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 防災のための備蓄倉庫の床面積の不算入の限度(令2条3項)
  2. エレベーターの昇降路・共同住宅の共用の廊下や階段の床面積(法52条6項)
  3. 屋上部分の階段室・昇降機塔等の床面積の扱い
  4. 第一種低層住居専用地域の専用住宅の容積率の緩和
  5. 地階の住宅等の用途部分の床面積の不算入の限度(法52条3項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(正しい記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢2「エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない」は正しい記述です(法52条6項)。これらの部分の床面積は、容積率を計算するための延べ面積に算入しません

他の4つは、不算入の限度の割合や緩和の内容を誤っています。数値や対象部分を条文どおりに確認しておきましょう。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 専ら防災のための備蓄倉庫の床面積は、各階の床面積の合計の1/50を限度に不算入で、1/5とした点が誤りです(令2条3項)。
2 ○(正しい) エレベーターの昇降路、共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しません(法52条6項)。
3 ×(誤り) 屋上部分の階段室・昇降機塔等で水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは、高さの算定で扱う規定で、その床面積は延べ面積に算入します。延べ面積不算入とした点が誤りです。
4 ×(誤り) 第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率を1.5倍とする緩和は定められていません
5 ×(誤り) 地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にある住宅・老人ホーム等の用途部分の床面積は、その用途部分の床面積の合計の1/3を限度に不算入で、1/2とした点が誤りです(法52条3項)。

正しいのは選択肢2だけで、他は不算入の限度の割合や緩和の内容を誤っています。

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選択肢2のポイント

正解の核心は、延べ面積に算入しない部分の代表例です。容積率を計算するときの延べ面積には、法52条6項でいくつかの部分が算入されません。

エレベーターの昇降路の部分と、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分がその代表です。選択肢2はこの部分を正しく述べています。

誤りの選択肢は、備蓄倉庫の1/50、地階住宅の1/3といった不算入の限度の割合を別の数値に置き換えたり、屋上部分の床面積を不算入と誤ったりしています。割合の数値をセットで押さえると見分けやすくなります。

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覚え方

  • エレベーターの昇降路、共同住宅の共用の廊下・階段の床面積は、延べ面積に算入しない(法52条6項)
  • 専ら防災のための備蓄倉庫は、各階の床面積の合計の1/50を限度に不算入(令2条3項)
  • 地階の住宅・老人ホーム等の用途部分は、その用途部分の床面積の合計の1/3を限度に不算入(法52条3項)

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Q.

エレベーターの昇降路や共同住宅の共用の廊下・階段の床面積は、延べ面積に算入する?

算入しません。これらの部分の床面積は、容積率を計算するための延べ面積に算入しないと定められています(法52条6項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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