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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.17は、防火地域・準防火地域に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防火地域内で3階建て延べ150m²の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とできます(塀は防火規制の対象外です)。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火地域内で建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆います(法64条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 準防火地域内で2階建て延べ300m²(客席200m²)の集会場は、耐火建築物ではなく特定避難時間倒壊等防止建築物とできます。 |
| 4 | ×(誤り) | 準防火地域内の木造2階建て延べ150m²の住宅は、延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば足り、準耐火構造とする必要はありません。準耐火構造としなければならないとした点が誤りです。 |
| 5 | ○(正しい) | 木造2階建て延べ200m²の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域・準防火地域にわたって新築してはなりません。全部について防火地域の規定が適用され、防火地域で延べ100m²を超える住宅は耐火建築物が必要です。 |
選択肢4は、準防火地域内の木造2階建て住宅で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならないとした点が誤りで、正しくは防火構造で足ります。
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正解の核心は、準防火地域の小規模な木造住宅に求められる防火の程度です。準防火地域では、規模や階数に応じて必要な性能が段階的に上がります。
木造2階建てで延べ500m²以下の住宅は、外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば足ります。準耐火構造や耐火建築物が求められるのは、階数や延べ面積がさらに大きい場合です。選択肢4は、この段階を一つ上に取り違えた点が誤りです。
準防火地域の防火・準耐火・耐火のどこで線が引かれるかを、階数と延べ面積のセットで押さえておきましょう。
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準防火地域内の木造2階建て延べ150m²の一戸建て住宅は、延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない?
防火構造で足ります。準防火地域内の木造2階建て(延べ500m²以下)の住宅は、外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば足り、準耐火構造とする必要はありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、準防火地域内の木造2階建て延べ150m²の一戸建て住宅について、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならないとしましたが誤り。準防火地域内の木造2階建て(延べ500m²以下)の住宅は、外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば足ります。準耐火構造までは要しません。
準防火地域内の木造2階建て(延べ500m²以下)の住宅は、延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば足りると押さえます。準耐火構造・耐火建築物が必要になる規模との線引きが要点です。