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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.18は、建築物の高さの制限・日影規制に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域で、敷地面積700m²・空地を有し特定行政庁が認めるものの高さの限度が自動的に12mになる規定はありません。 |
| 2 | ×(誤り) | 道路高さ制限で敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、前面道路は「高低差から1mを減じたもの」の1/2だけ高い位置にあるものとみなします。1mを減じないとした点が誤りです(令135条の2)。 |
| 3 | ○(正しい) | 幅員12m(10m超)の道路に接する場合、道路の反対側の境界線から敷地側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用します(法56条の2第3項)。 |
| 4 | ×(誤り) | 北側高さ制限で敷地が北側で公園に接する場合、公園による緩和はありません。水面・線路敷等では反対側境界線とみなす緩和がありますが、公園は対象外です。 |
| 5 | ×(誤り) | 用途地域の指定のない区域を条例で日影規制の対象区域とした場合、日影の測定水平面は平均地盤面からの高さ4m(又は条例で定める高さ)で、1.5mとは限りません。 |
正しいのは選択肢3だけで、他は緩和の有無や数値の扱いを誤っています。
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正解の核心は、幅員の広い道路に接する敷地の日影規制です。日影規制では、道路や水面等をはさむと日影の影響が及びにくいため、敷地境界線をみなす緩和が設けられています。
幅員が10mを超える道路に接する場合は、道路の反対側の境界線から敷地側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなします(法56条の2第3項)。選択肢3は幅員12mの道路でこの扱いを正しく述べています。
誤りの選択肢は、道路高さ制限で1mを減じる処理を省いたり、公園にはない北側高さ制限の緩和を述べたりしています。緩和がある対象と数値をセットで確認しておきましょう。
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敷地が幅員12mの道路に接する場合、日影規制のみなし境界線はどこ?
道路の反対側の境界線から敷地側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなします(法56条の2第3項)。幅員が10mを超える道路に接する場合の扱いです。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(正しい記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3「建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する」は正しい記述です(法56条の2第3項)。幅員10mを超える道路に接する場合の日影規制のみなしです。
他の4つは、緩和の有無や数値の扱いを誤っています。道路高さ制限・北側高さ制限・日影の測定面の条件を分けて押さえましょう。