本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.24は、建築物の建築等に関する法令(住宅瑕疵担保履行法・長期優良住宅法・耐震改修促進法・建設リサイクル法)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が引渡しを受けた時から10年以上の期間有効であることが必要で、「工事が完了した時から」ではありません(履行確保法)。 |
| 2 | ×(誤り) | 長期優良住宅法の「維持保全」には、構造耐力上主要な部分等に加え、給水又は排水のための配管設備の点検等も含まれます。 |
| 3 | ×(誤り) | 長期優良住宅建築等計画を作成して認定を申請できる者は、自ら維持保全を行おうとする者に限られず、分譲事業者等も申請できます。 |
| 4 | ○(正しい) | 特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て・床面積500m²の幼稚園の所有者は、耐震診断を行い、安全性の向上を図る必要があると認められるときは耐震改修を行うよう努めます(耐震改修促進法)。 |
| 5 | ×(誤り) | 建設リサイクル法の「特定建設資材」は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種で、アスファルト・ルーフィングは特定建設資材に当たりません。 |
正しいのは選択肢4で、他は保険契約の起算点・維持保全の範囲・認定申請者・特定建設資材の範囲について述べる点が誤りです。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
正解の核心は、特定既存耐震不適格建築物の所有者が負う努力義務の中身です。義務が「努める」レベルにとどまる点に着目します。
耐震改修促進法では、多数の者が利用する一定規模以上の既存耐震不適格建築物のうち、耐震関係規定に適合しないものを特定既存耐震不適格建築物としています。木造2階建て・床面積の合計500m²の幼稚園はこれに当たります。その所有者は、耐震診断を行い、必要と認められるときは耐震改修を行うよう努めます。
選択肢4は、この耐震診断と耐震改修の努力義務を素直に述べていて、正しい記述です。他の4つは条文の要件を一部ずらしている点で誤りになります。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て500m²の幼稚園の所有者は、耐震診断の結果、安全性向上が必要と認められれば耐震改修を行う努力義務がある?
はい。正しいです。耐震改修促進法上、その所有者は耐震診断を行い、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めます。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(正しい記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、耐震改修促進法上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て・床面積の合計500m²の幼稚園の用途に供する建築物の所有者について述べています。この所有者は、耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めます。これは正しい記述です。
特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断とその結果に応じた耐震改修の努力義務を負う(耐震改修促進法)と押さえます。